刑罰を避け、前科がつかないようにするために
被疑者として捜査の対象になってしまうと、最終的に、検察官が被疑者を起訴するかしないかの判断・処分をします。
起訴しないとの処分を、不起訴処分といいます。
刑罰を言い渡されることはなく、前科はつきません。
逆に起訴されてしまうと、その後の裁判での有罪判決率は99%といわれており、ほぼ刑罰が言い渡され、前科がつくこととなってしまいます。
したがって、刑罰の言い渡しを避け、前科がつかないようにするためには、不起訴処分を目指すこととなります。
あいち刑事事件総合法律事務所では、数々の不起訴処分を勝ち取った実績があります。
起訴されて前科がつくかもしれないとお悩みでしたら、ぜひご相談ください。
不起訴処分の種類
1 嫌疑なし
被疑者が犯人ではないことや、犯罪行為をしていないことが明らかになった場合にされる不起訴処分です。
2 罪とならず
被疑者がした行為について法律上犯罪が成立しないことが明らかになった場合にされる不起訴処分です。
3 嫌疑不十分
被疑者が犯人であることや犯罪にあたる行為をしたことの証拠が不十分であり、有罪判決が出るほどの立証が困難である場合にされる不起訴処分です。
4 起訴猶予
嫌疑が十分であっても、被疑者の年齢・性格・境遇、犯罪の重さ軽さ、犯罪後の事情、その他の情状からみて、起訴までする必要はないと考えられる場合にされる不起訴処分です。
不起訴処分のほとんどが、この起訴猶予であるといわれています。
不起訴処分を勝ち取る方法
嫌疑なし、罪とならず、嫌疑不十分による不起訴処分を勝ち取る方法
これらの理由による不起訴処分を勝ち取るためには、無罪を証明できる証拠を集めたり、捜査機関が集めた証拠の信用性を綿密に検討した上で、無罪であること・捜査機関側の証拠が信用できないことを、検察官に対して説得的に主張していくこととなります。
起訴猶予による不起訴処分を勝ち取る方法
起訴猶予を理由とした不起訴処分を勝ち取るためには、被害者に対して被害弁償をして示談を成立させることが重要です。
これに加えて、情状面で有利な証拠を集め、起訴までする必要はないことを、検察官に対して説得的に主張していくこととなります。
以上のような不起訴処分を勝ち取るための活動は、被疑者となってしまった方本人で行うことはなかなか難しいです。
起訴されて前科がつくかどうかは、たいへん大きな問題ですから、まずは刑事事件に精通した弁護士に相談することをおすすめします。
自分の行いが不起訴になるかどうかお悩みの方は、いつでも弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご相談ください。
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被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。