前科を避けたい

前科の意味と不利益

前科を避けたい前科とは、過去に刑罰(略式命令の罰金も含みます。)を言い渡された経歴のことです。

なお、交通違反で納める反則金は、刑罰である罰金には含まれず、前科はつきません。

また、似たような言葉に、前歴というものがありますが、これは、捜査機関によって検挙された経歴のことを言います。

罰金や懲役などの刑罰が言い渡されて前科がつくと、検察庁が管理している前科調書に、氏名や刑罰の内容などの情報が記載されます。

前科調書は、捜査機関が捜査対象者の前科の有無を調べるのに使われたり、起訴された被告人の前科を立証するために使われます。

これにより前科が明らかになれば、その時期や内容次第では、起訴されやすくなったり、裁判で言い渡される刑が重くなることにつながります。

一旦前科調書に記載がされると、それは一生消えることがありません。

また、本籍地の市区町村が管理している犯罪人名簿に、一定期間情報が記載されます。

犯罪人名簿は、一定の前科があるとなれない職業に就こうとするときに参照されたり、選挙権や被選挙権の有無を調べるために使われたりします。

犯罪人名簿の記載は、刑の執行が終わってから一定の期間、罰金以上の刑に処されることがなければ抹消されます。

この期間は、例えば懲役の前科であれば10年、罰金であれば5年です。

前科があると、一定の職業に就くことができなくなってしまいます。

また、前科が他人に知られることになると、世間の目が厳しくなり、安心した生活がしづらくなるということも、事実上の問題としてあるでしょう。

会社に採用された際に申告していなかった前科が知られると、経歴詐称として解雇されることもあります。

前科調書や犯罪人名簿を一般人が見ることはないものの、メディアの報道、インターネット、うわさ話などで自身の前科が大勢の人に知られることはあり得ます。

前科があると制限を受けてしまう職業・資格(禁錮刑以上の前科で欠格)

国家公務員、地方公務員、自衛隊員、保育士、社会福祉士、介護士、公認会計士、行政書士、司法書士、不動産鑑定士、警備員、学校の教員、裁判官、検察官、弁護士、調停委員、中央競馬の騎手など

前科があると制限される場合がある職業・資格(罰金刑以上の前科で欠格)

医師、歯科医師、薬剤師、看護師、調理師、柔道整復師など

前科がつくことを避けるためには

被疑者を起訴しないという検察官の処分を、不起訴処分といいます。裁判にはなりませんから、刑罰を言い渡されることはなく、前科はつきません。

逆に起訴されてしまうと、その後の裁判での有罪判決率は99%といわれており、ほぼ刑罰が言い渡され、前科がつくこととなってしまいます。

したがって、刑罰の言い渡しを避け、前科がつかないようにするためには、不起訴処分を目指すこととなります。

不起訴処分についての詳しい説明は ~「不起訴にしてほしい」~ を参照

不起訴処分を勝ち取るためには

罪を犯したけれども、被疑者の年齢・性格・境遇、犯罪の重さ軽さ、犯罪後の事情、その他の情状からみて、起訴までする必要はないと考えられる場合に、起訴猶予という理由で不起訴処分がされます。

また、罪を犯していないのに被疑者となってしまった場合は、嫌疑なしまたは嫌疑不十分という理由で不起訴処分がされることがあります。

不起訴処分を勝ち取るためには、起訴までする必要がない、あるいは罪を犯していないということについての証拠を集めたり、起訴猶予において重要な示談の交渉をした上で、不起訴処分をすべきであるということを検察官に対して説得的に主張していく必要があります。

このような活動を全て被疑者本人で行うことは、なかなか難しいことと思います。

前科をつけたくないとお悩みの方は、是非、数々の不起訴処分を勝ち取った実績のある、あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご相談ください。

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