【相模原市の刑事事件】銃刀法違反で職務質問を受けたら~粗暴犯罪にも強い弁護士

【相模原市の刑事事件】銃刀法違反で職務質問を受けたら~粗暴犯罪にも強い弁護士

神奈川県警相模原北署は、銃刀法違反(刃物の携帯)の現行犯で、相模原市のAを逮捕したと発表した。
容疑を認めているという。
逮捕容疑は、正当な理由なく、自宅があるマンション内で包丁1本を携帯したとしている。
同署によると、Aは妻とけんかしている途中で「嫁を殺しそうだ」と自ら110番通報。
駆けつけた署員がマンションの外廊下にいたAに拳銃を向けて「撃つぞ」と警告したところ、素直に包丁を落としたという。
(事例は平成26年4月4日付産経ニュース掲載の記事を基にしたフィクションです。)

銃刀法違反(刃物の携帯)とは?】

銃刀法の正式名称は,「銃砲刀剣類所持等取締法」です。
銃刀法では,刀や剣等の殺傷能力も高い刀剣類を所持することを禁止しています(教育委員会の登録を受けたもの等を除く。)。
また,日常生活や仕事で使う「包丁、ナイフ、はさみ等の刃物」については、刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物について,業務その他の正当な理由による場合を除いて,自宅外以外の場所等で持ち歩くなどして携帯する行為が禁止されています。
銃刀法違反が発覚する端緒としては,上記のようにトラブルによる通報,職務質問により所持品検査を求められて発覚するケースが多くあります。その後は任意捜査,若しくは状況によっては逮捕されるケースもあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事弁護の経験が豊富な弁護士が,銃刀法違反等の粗暴犯罪事件について,初回は無料でご相談をお受けしております。弊所では神奈川県相模原北警察署管内の事件も取り扱っております。まずはフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問合せ下さい。
神奈川県相模原北警察署 初回接見費用4万500円)

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