神奈川県逗子市の刑事事件~わいせつ物頒布等罪で家宅捜索~無罪主張に強い弁護士
会社員Aは、インターネット上にわいせつ画像を掲載して不特定多数の者が閲覧できる状態にした疑いで、神奈川県逗子警察署の警察官に自宅を家宅捜索され、PCを差し押さえられた後、数週間後に逗子警察署の警察官から連絡があり,取調べのため逗子警察署へ出頭するよう要請されました。
(事例は、フィクションです。)
【わいせつ物頒布等罪とは】
わいせつ物頒布等罪で規制されている行為は、わいせつな文書等を
①頒布
(不特定又は多数の人に対して交付・譲渡する行為,有償である必要はない。)
②公然と陳列
(不特定又は多数の人がその内容を認識できる状態に置く行為。)
③有償で頒布する目的で,わいせつな文書等を所持した場合
です。
【わいせつ物頒布等罪で無罪主張に強い弁護士】
身に覚えがなく、わいせつ物頒布等罪の容疑で家宅捜索を受ける等の容疑を掛けられた場合、犯行当日のアリバイ等を示す証拠を提出することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、性犯罪、わいせつ事件やサイバー犯罪等の刑事事件に特化した弁護士事務所です。
弊所は刑事弁護実績が豊富な弁護士が多数在籍しておりますので、わいせつ物頒布等罪を立証する十分な証拠がないことなどを主張し、不起訴・無罪を獲得するためのサポートをさせていただきます。
弊所横浜支部では、神奈川県逗子市の刑事事件についても取り扱っております。
わいせつ物頒布等罪で家宅捜索を受けたら、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士がにご相談下さい(フリーダイヤル0120-631-881)。
(神奈川県逗子警察署 初回接見費用:3万8700円)