神奈川県川崎市の威力業務妨害罪 刑事事件で自首をご検討中なら弁護士に相談

神奈川県川崎市の威力業務妨害罪 刑事事件で自首をご検討中なら弁護士に相談

神奈川県に住むAは、川崎市麻生区所在の販売会社のクレーム対応に納得がいかず,インターネットの同社サイト上に爆破予告を記載した文章を投稿してしまいました。
しかし後日,このような行為は威力業務妨害罪になると知り,自首しようか不安になり,刑事事件専門の弁護士に無料法律相談を申し込みました。
(フィクションです。)

威力業務妨害罪とは】

刑法では,第233条前段に「信用棄損罪」、後段に「偽計業務妨害罪」、同法第234条に「威力業務妨害罪」を定めており、法定刑は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。

威力業務妨害罪の成立要件は、「威力」を用いて「業務を妨害」することです。
「威力」とは、「被害者の自由意志を制圧するに足りるような勢力」と考えられています。

 

業務妨害罪が、「偽計」か「威力」になるのか、その区別については、被害者の方に業務妨害となる障害を外見的に提示している場合は「威力業務妨害罪」、ことさら秘匿しているような場合は、「偽計業務妨害罪」が成立しているようです。

自首とは】

自首とは,刑法では「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減刑することができる。」と規定されており,自首が成立した場合、任意的減刑として裁判官の裁量により刑が減刑されることがあります。

自首が成立するには,
・捜査機関に発覚する前の申告であること(犯罪事実と被疑者について捜査機関が両方とも把握している場合は自首は成立しません。)
・自発的な申告であること
等が定められております。

事例のAさんのような通信機器を用いた業務妨害事件やその他刑事事件については,捜査機関側に犯行や犯人が発覚しやすい傾向にあります。
Aさんのように自首をご検討の方は,自首については上記以外にも厳格な要件を全て満たす必要がありますので、注意が必要です。

ですから業務妨害罪やその他刑事事件自首をお考えの方は、自首の要件等に該当しているのか,また自首する前に被害者側と示談交渉を行った方がよいのか等弁護士にご相談されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,業務妨害罪等の刑事事件に特化した法律事務所です。
弊所の弁護士は,法律上自首が成立しないケースにおいても、自ら出頭することで事件について反省していること等を主張します。
その結果,情状面で考慮されて処分が軽くなる可能性も高まります。

弊所では,初回の法律相談を無料で行っているほか、出頭同行サービスも受け付けております。
威力業務妨害罪等で自首をご検討されている方は、ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで無料法律相談をお申込み下さい。
(初回接見 神奈川県麻生警察署:3万9400円)

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