公文書偽造罪
行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、1年以上10年以下の懲役に処する(刑法155条1項)。
「公務所若しくは公務員の作成すべき文書」の例としては、健康保険証、運転免許証、住民票、戸籍謄本などが挙げられます。
「偽造」とは、文書の作成権限を有しない者が、他人の名義を無断で用いて文書を作成することをいいます。
文書の名義人と作成者の人格の同一性を偽ること、と説明されることもあります。
「行使の目的」とは、偽造文書を人に見せ、あたかも本物の文書であると誤信させる目的のことをいいます。
私文書偽造罪
行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する(刑法159条1項)。
「権利、義務若しくは事実証明に関する文書」の例としては、申込書、契約書、請求書、受領書、委任状などが挙げられます。
「偽造」とは、文書の作成権限を有しない者が、他人の名義を無断で用いて文書を作成することをいいます。
文書の名義人と作成者の人格の同一性を偽ること、と説明されることもあります。
「行使の目的」とは、偽造文書を人に見せ、あたかも本物の文書であると誤信させる目的のことをいいます。
また、公文書・私文書いずれについても、変造をした場合も偽造と同じ法定刑が定められています(刑法155条2項、159条2項)。
「変造」とは、真正に成立している他人の文書につき、権限のない者がその非本質的な部分に変更を加えることです。
例えば、貯金通帳の預入れ・払戻しの金額欄を改変する行為は変造にあたります。
有印文書と無印文書
「有印文書」とは、名義人の印章又は署名のある文書のことをいい、「無印文書」とは、名義人の印章及び署名のない文書のことをいいます。
有印文書は、社会的信用が高いため、これを偽造した場合、無印文書を偽造した場合より重く処罰されています。
公文書・私文書の偽造・変造に関して成立する犯罪のまとめ
公文書 | 私文書 | |
有印文書 | 有印公文書偽造・変造罪(刑法155条1項・2項) 1年以上10年以下の懲役 |
有印私文書偽造・変造罪(刑法159条1項・2項) 3月以上5年以下の懲役 |
無印文書 | 無印公文書偽造・変造罪(刑法155条3項) 3年以下の懲役又は20万円以下の罰金 |
無印私文書偽造・変造罪(刑法159条3項) 1年以下の懲役又は10万円以下の罰金 |
偽造文書を使用等した場合 | 偽造公文書行使等罪(刑法158条) 偽造・変造した場合と同じ刑罰 |
偽造私文書行使等罪(刑法161条) 偽造・変造した場合と同じ刑罰 |
文書偽造事件・偽造文書行使事件における弁護活動
無罪弁護
文書偽造の容疑で立件されてしまった場合、捜査機関が容疑の根拠としている証拠が不十分であること、場合によっては犯罪に該当しないことなどを主張することが考えられます。
また、文書を偽造してしまった・偽造文書を使ってしまった場合でも、犯罪の不成立を主張する余地はあります。
例えば、偽造文書を使う目的はなかったこと(「行使目的」の否定)、他人を誤信させるつもりはなかったこと(「行使」の否定)などを客観的な証拠に基づき主張します。
こうした弁護活動によって、不起訴処分や無罪判決を目指します。
示談交渉
文書偽造罪・偽造文書行使罪は詐欺などの手段に用いられることが多く、被害が発生している場合には、早急に示談交渉を進める必要があります。
文書偽造による被害が軽微である、組織的反復的な犯行でないなどの事情があれば、示談成立による釈放や不起訴処分の可能性があります。
不起訴処分になれば、前科を回避でき日常生活への支障を避けることができます。
情状弁護
文書偽造事件・偽造文書行使事件で有罪判決を免れないとしても、犯行態様、行為による実害の軽微さ、反省の態度、既にされた被害弁償・示談など被告人に有利な事情を主張して、減刑や執行猶予付きの判決を目指します。
身柄開放活動
文書偽造事件・偽造文書行使事件で逮捕・勾留されてしまっても、被疑者・被告人が早期に釈放・保釈されるように弁護活動を行います。
具体的には、証拠に基づき証拠隠滅や逃亡の可能性がないこと、身体拘束により被る不利益が大きいことなどを証拠に基づき主張していきます。
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