住居侵入罪・建造物侵入罪・不退去罪

住居侵入等

正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する(刑法130条)。

「又は」より前は住居侵入罪、建造物侵入罪などを、「又は」より後は不退去罪を規定している条文です。

住居侵入罪・建造物侵入罪

「正当な理由がないのに」「侵入」するとは、住居権者(居住者)や管理者の意思に反する立ち入りをいいます。

「人の住居」とは、人が起臥寝食(きがしんしょく)のために日常的に使用する場所(寝起き、食事、生活する場所のこと)を意味します。

例えば、一戸建ての住宅や、マンションの各居室などです。また、一戸建ての住宅に付随する、塀などで囲まれた敷地・庭など(囲繞地といいます。)も「住居」に含まれ、たとえ住宅の建物内にまで入っていなくても、このような場所に立ち入ることも住居侵入罪にあたり得ます。

「建造物」とは、住居・邸宅以外の建物を意味します。建造物に付随する、塀などで囲まれた敷地(囲繞地)も「建造物」に含まれます。

不退去罪

住居権者・管理者の同意を得るなどして、それらの人の意思に反しない形で住居・建造物などに立ち入った人が、中から立ち去る要求を受けたにもかかわらず立ち去らない場合、不退去罪が成立します。

具体例として、駅の構内に利用客と同様に立ち入った後、ビラ配りなどを行い、駅の管理者から立ち去ることを求められたにもかかわらず、駅から立ち去らない場合などが挙げられます。

事例

Aさんは、お風呂の中を盗撮する目的で、塀を乗り越えて他人の一戸建て住宅の庭に侵入しました。
しかし、盗撮する前に住人に発見されてしまったため、盗撮をすることができないまま逃走しました。その直後、付近をパトロール中であった警察官は、明らかに不審な様子であったAさんに職務質問したところ、他人の住宅の庭に侵入したことを認めたため、警察署へ連行後、事情を聴いた上で逮捕しました。

(解説)

盗撮目的での立ち入りは、明らかに住居権者の意思に反する立ち入りですから、「正当な理由がないのに」「侵入」したといえます。

また、上で述べたとおり、住宅に付属する、塀で囲まれた庭は囲繞地として住居の一部と解されますから、そのような庭に侵入したAさんの行為は、住居侵入罪にあたります。

住居侵入罪・建造物侵入罪・不退去罪の特徴としては、犯人は住居などの場所を覚えている可能性が高く、犯行後も被害者に接触することが容易である点や、性犯罪や窃盗などの他の犯罪を行うための手段として行われることが多い点が挙げられます。

そのため、住居侵入事件・建造物侵入事件では、容疑者と被害者の接触を防止するため、または侵入によって行おうとした行為の捜査のために、逮捕・勾留される可能性が高くなっています。

住居侵入・建造物侵入・不退去事件における弁護活動

1 無実の主張

住居侵入罪や建造物侵入罪などに当たる行為をしていないにもかかわらず、それらの容疑をかけられてしまった場合、弁護士に依頼して証拠に基づき無実を主張してもらいましょう。

具体的には、目撃者や被害者の供述に矛盾点・不自然な点がある、捜査機関の見解が十分な証拠に基づいていないなどといった主張を行っていきます。

また、弁護士も独自に調査を進め、アリバイや真犯人の存在を示す証拠を収集し、主張できることもあります。

弁護士は、これらの証拠に基づく主張をすることで、不起訴処分や無罪判決の獲得を目指します。

2 示談交渉

侵入の事実につき争いがない場合、速やかに弁護士を通じて被害者(建物の管理者等)の方に対する被害弁償、謝罪を打診して示談交渉を進めていくことが重要です。

早期に示談が成立すれば、早く釈放される、不起訴処分を受けるといった可能性が高まります。

3 情状弁護

住居侵入罪などで裁判になってしまった場合、犯行目的や犯行の手口といった犯罪事実に関する事情や、被告人自身の事情などについて精査して、被告人にとって有利な事情を主張・立証することで、執行猶予付き判決の獲得や減刑を目指します。

また、侵入に際して、するつもりもなかった重い犯罪をする目的で侵入したとして起訴された場合は、目的自体を争う余地もあります。

4 早期の身柄解放

住居侵入罪・建造物侵入罪などで逮捕・勾留されてしまった場合でも、証拠隠滅や逃亡のおそれがないことなどを主張して、早期の釈放・保釈を獲得できるように弁護活動を行います。

住居侵入事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士に一度ご相談ください。

刑事事件・少年事件を専門的に取り扱う弁護士が、直接「無料相談」を行います。

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