ひき逃げ・当て逃げ

ひき逃げ・当て逃げとは

「ひき逃げ」とは、自動車やバイクなどの車両の運転中に、人を死亡させたり人に傷害を負わせる交通事故を起こしてしまった場合に、負傷者の救護や道路上の危険を防止しないまま、また事故について警察に報告しないまま、事故現場から立ち去る行為をいいます。
また、「当て逃げ」とは、物損事故を起こしてしまった場合に、道路上の危険を防止することをしないまま、また事故について警察に報告しないまま、事故現場から立ち去ることをいいます。

「ひき逃げ」、「当て逃げ」とは法律上の用語ではありません。
交通事故を起こした者には、道路交通法上一定の義務が定められており、これに反すると、刑事責任を問われることになります。

ひき逃げ・当て逃げに科される刑事罰

人身事故について

上で述べたとおり、法律上「ひき逃げ」という用語はありませんが、人身事故を起こして、道路交通法72条1項前段の救護義務に違反する行為(交通事故を起こした際に負傷者を救護しないで事故現場から離れる行為)がこれにあたります。

また、人身事故を起こして、報告義務(交通事故の日時や場所、死傷者の数や負傷の程度、事故の際に講じた措置等を警察官に報告する義務(道路交通法72条1項後段))に違反する行為も「ひき逃げ」という言葉に含まれます。

これらの義務違反行為には、刑事罰が科されます。

また、救護義務違反や報告義務違反とは別に、交通事故を起こして相手に傷害・死亡結果を発生させたという点で「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」でも処罰されます。

物損事故について

「当て逃げ」も法律上の用語ではありませんが、物損事故を起こした場合に危険防止措置義務(道路における危険を防止する等必要な措置を行う義務、道路交通法72条1項前段)を怠って事故現場から離れる行為がこれにあたります。

また、物損事故においても、警察への報告義務があり、これに反する行為も「当て逃げ」という言葉に含まれます。

発覚免脱罪

また、酒や薬物を摂取して人身事故を起こした際に、アルコールや薬物の影響の発覚を免れる目的で、その場から逃げたというひき逃げの場合、発覚免脱罪として、特に重い刑事罰が規定されています。

ひき逃げ・当て逃げの具体的な刑事罰は、下記の表のとおりです。

罪名 罰則・法定刑
救護義務違反
(道路交通法117条2項、72条1項)
10年以下の懲役又は100万円以下の罰金
報告義務違反
(道路交通法117条の5第1号)
1年以下の懲役又は10万円以下の罰金
過失運転致死傷罪
(自動車運転死傷行為処罰法5条)
7年以下の懲役又は100万円以下の罰金
発覚免脱罪
(自動車運転死傷行為処罰法4条)
12年以下の懲役

ひき逃げ・当て逃げ事件における弁護活動

1 ひき逃げ・当て逃げに至る経緯・事件の全体像の把握

ひき逃げで警察に検挙・逮捕され刑事事件となった場合、通常の交通事故の場合に比べ、重い処罰になる傾向にあります。

ひき逃げの場合、一度現場から逃走しているため、逃亡するおそれが認められやすく逮捕・勾留される可能性が高いです。

さらに、被害者の死亡や、深刻な後遺症が残ったなど、重大な被害結果が生じているときには、初犯であっても懲役の実刑判決が言い渡される可能性があります。

弁護士は、ひき逃げ・当て逃げに至った経緯や動機、当時の状況、その他の事情といった全体像を把握した上で、早期の身柄解放や、寛大な刑事処分を目指します。

2 不起訴処分や刑の減軽・執行猶予の獲得

事故を認識していなかったなど、ひき逃げ・当て逃げの疑いに争いがある場合には、弁護士は被疑者・被告人に有利な証拠を収集し、証拠に基づく説得的な主張をして、救護義務違反・危険防止措置義務違反について、嫌疑不十分による不起訴処分や無罪判決を目指します。

また、ひき逃げ・当て逃げの事実に争いがない場合には、弁護士は示談の成立を目指したり、交通違反の態様・経緯や動機・回数や頻度・前科前歴などを精査した上で、被疑者・被告人の酌むべき事情を主張し、事案に応じて、起訴猶予による不起訴処分や略式罰金、執行猶予付判決といった寛大な処分を目指します。

家族による監督・医療的なケアなど再犯防止の環境が整っており、二度とひき逃げ・当て逃げを繰り返すことがないことも重要であり、そのような事情を、検察官や裁判官に対して、説得的に主張します。

3 早期の身柄解放

ひき逃げ・当て逃げで警察に逮捕・勾留された場合、被疑者・被告人が逃亡したり証拠隠滅したりするおそれがないことを客観的な証拠に基づいて説得的に主張していきます。

早期に釈放されることで、会社や学校を長期間休まずに済み、その後の社会復帰がスムーズになることが期待できます。

ひき逃げ・当て逃げ事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士に一度ご相談ください。

刑事事件・少年事件を専門的に取り扱う弁護士が、直接「無料相談」を行います。

被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。

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