神奈川県藤沢市で傷害事件を起こしてしまった-成立する罪と準抗告申立による釈放を求める弁護活動について検討

神奈川県藤沢市で傷害事件を起こしてしまった-成立する罪と準抗告申立による釈放を求める弁護活動について検討

神奈川県藤沢市で発生したとする架空の傷害事件を踏まえて、成立する罪と釈放を求める準抗告申立の手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が検討します。

【ケース】

神奈川県藤沢市在住のAさんは、神奈川県内で自営業をしています。
事件当日、Aさんは藤沢市内の路上でタバコを吸っていたところ、見知らぬ高齢者Vさんから喫煙について指摘され、詰め寄られました。
その際、AさんはVさんを突き飛ばし蹴りを数発入れ、Vさんは怪我を負いました。
Vさんによる通報を受けて臨場した藤沢市内を管轄する藤沢北警察署の警察官は、Aさんを傷害罪で逮捕しました。
Aさんの家族は、担当弁護士から「既に勾留されているが準抗告申立により釈放される可能性がある」と説明を受けました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【傷害罪について】

今回の事例では、Aさんは藤沢市内の路上で高齢者Vさんとトラブルになり、その際に暴力行為に及んだ結果、Vさんが怪我をしたというものを想定しています。
この場合、傷害罪の適用が考えられます。
条文は以下のとおりです。

刑法208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

【準抗告申立により釈放を求める】

罪を犯した疑われる「被疑者」が警察官等によって逮捕された場合、逮捕から72時間以内に釈放されるか、勾留裁判を担当する裁判官により勾留質問という手続を経て勾留が認められるか、どちらかになります。
勾留が認められた場合、原則として10日間、その後1度延長が認められるので最大で20日間、身柄拘束されることになります。
なお、起訴後も勾留が続くことも十分に考えられます。

勾留を回避し釈放を求めるためには、弁護士により、勾留の裁判が行われる前に検察官や裁判官に対して勾留が不要であることを主張していく必要があります。
とはいえ、逮捕から勾留が認められるまでの手続きは、通常逮捕の翌日や翌々日頃までに行われるのが一般的で、それまでに弁護人を選任していないという事件が大半です。

勾留が認められた場合には最大20日間の勾留が避けられないのかというと、必ずしもそうではありません。
勾留が認められた場合、
・勾留裁判に対する不服申し立てる(勾留を認めた勾留裁判を取り消すよう申し立てる)準抗告申立て
・勾留裁判後に変更した事情を主張し釈放を目指す勾留取消請求
という方法で釈放を求めます。

このうち準抗告申立てについては、勾留の判断に対して「逃亡や証拠隠滅の恐れ等がないため勾留を認めた判断は誤りである」という主張を行います。
準抗告の判断は、勾留の判断を下した裁判官とは別の裁判官3名で行われます。
とはいえ、別の裁判官が判断するとはいえ、一度裁判官が認めた勾留を覆すことは容易ではありません。
その意味で、勾留される前に弁護士に弁護を依頼し、勾留の判断前に検察官・裁判官に対して勾留が不要である旨意見することが望ましいと言えます。

先述のとおり、被疑者段階での勾留は最大で20日間認められるものであり、学校や会社などに行けなくなるなど社会的な不利益は甚大です。
少しでも釈放される可能性がある事案では、積極的に準抗告申立を行うなどして釈放を求める必要があるでしょう。

神奈川県藤沢市にて、家族が傷害事件で逮捕されてしまい勾留が認められた場合でも、諦めることなく、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。
初回接見サービス(有料)を行ったうえで、準抗告申立が認められる可能性などについて丁寧にお伝えします。

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