神奈川県大和市でストーカー行為をしたらどうなる?フィクション事例を通じて成立する罪と弁護活動について検討するブログ
ストーカーが倫理的に問題であることはご承知のとおりですが、法的にも禁止されていて違反した場合には刑事罰が科せられることになります。
ストーカー規制法はどのような行為を禁止し処罰するのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が検討します。
【ケース】
神奈川県大和市在住のAさんは、大和市内の会社に勤める会社員です。
ある日、Aさんの家に大和市内を管轄する大和警察署の警察官が自宅に来て、Aさんをストーカー規制法違反で通常逮捕しました。
Aさんの家族はAさんが逮捕された一部始終を見ていて、どのようにすれば良いか分からず、すぐに弁護士に初回接見を依頼しました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【ストーカー規制法の目的と定義】
「ストーカー行為等の規制等に関する法律(略してストーカー規制法)」では、法律の目的として、「この法律は、ストーカー行為を処罰する等ストーカー行為等について必要な規制を行うとともに、その相手方に対する援助の措置等を定めることにより、個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止し、あわせて国民の生活の安全と平穏に資することを目的とする。」と規定しております。
犯行は、「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」が必要となります。
「つきまとい等」は、上記目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいいます。
1 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その現に所在する場所若しくは通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。
2 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
3 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
4 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
5 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、文書を送付し、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること。
6 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
7 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
8 その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、その性的羞恥心を害する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この号において同じ。)に係る記録媒体その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する電磁的記録その他の記録を送信し若しくはその知り得る状態に置くこと。
「位置情報無承諾取得等」とは、上記目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、その承諾を得ないで、相手の位置情報を取得したり、位置情報が分かる道具を相手に取り付けさせたりすることをいいます。
相手のGPS情報を取得したり、GPS機器を相手に取り付けたりすることをいいます。
「ストーカー行為」とは、同一の者に対し、つきまとい等又は位置情報無承諾取得等を反復してすることをいいます。
つきまとい等に関して、第1号から第4号までと、第5号の電子メールの送信等に係る部分の行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限ります。
何人も、つきまとい等又は位置情報無承諾取得等をして、その相手方に身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせてはなりません。
【ストーカー規制法における警告】
警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長は、つきまとい等又は位置情報無承諾取得等をされたとして当該つきまとい等又は位置情報無承諾取得等に係る警告を求める旨の申出を受けた場合において、当該申出に係る違反する行為があり、かつ、当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、更に反復して当該行為をしてはならない旨を「警告」することができます。
【ストーカー規制法における禁止命令等】
都道府県公安委員会は、違反する行為があった場合において、当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは、その相手方の申出により、又は職権で、当該行為をした者に対し、次に掲げる事項を命ずる「禁止命令等」をすることができます。
1 更に反復して当該行為をしてはならないこと。
2 更に反復して当該行為が行われることを防止するために必要な事項
原則として聴聞を行わなければなりません。
禁止命令等の効力は、禁止命令等をした日から起算して1年です。
期間は1年ごとに延長することができます。
【ストーカー行為等での罰条】
ストーカー行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されることになります。
更に反復してつきまとい等又は位置情報無承諾取得等をしてはならないことの禁止命令等に違反してストーカー行為をした者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処されることになります。
更に反復してつきまとい等又は位置情報無承諾取得等をしてはならないことの禁止命令等に違反して、つきまとい等又は位置情報無承諾取得等をすることにより、ストーカー行為をした者も、同様となります。
更に反復してつきまとい等又は位置情報無承諾取得等をしてはならないことの禁止命令等に違反して、ストーカー以外の行為をした者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることになります。
【ストーカー規制法違反での弁護活動】
ストーカー規制法違反では、ストーカーされた側である被害者の意向が重要になります。
被害者の中には、加害者がまた接触を試みて来るのではないかと不安に思っている場合が少なくありません。
担当する弁護士は、被害者に対し、丁寧に説明を繰り返す必要があります。
被害者の意向次第で示談交渉を行うことになりますが、示談交渉では、被害者が二度と加害者に接触しないよう、
・加害者は被害者の連絡先を削除し連絡や接触をしない
・被害者の転居費用を負担する
・加害者が特定の場所(被害者の生活圏)に立ち寄らない
といった提案を行い、被害者に安心して頂く必要があります。
仮にストーカーが誤解であり被疑者が罪を否定している場合には、捜査機関による取調べや捜査を注視し、どのような証拠を以てストーカーを疑っているのか探り、不起訴(嫌疑不十分・嫌疑なし)を求める必要があります。
神奈川県大和市にて、家族がストーカー規制法違反で通常逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の初回接見サービスをご利用ください。