公然わいせつ罪・わいせつ物頒布罪

公然わいせつ罪

公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する(刑法174条)。

「公然」とは、不特定または多数の人が認識することのできる状態をいいます。例えば、「全裸で道を歩く行為」が典型例といえます。

現実に不特定または多数の人がそのわいせつな行為を認識する必要はなく、認識の可能性があれば足ります。

普段人通りのある道を全裸で歩いたけれども、その時には目撃者となる通行人などがいなかった場合でも、「公然」とわいせつな行為をしたことになります。

「わいせつ」の意味や「わいせつ」にあたるかの判断方法については、下で説明します。

わいせつ物頒布罪

わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。

電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする(刑法175条1項)。

有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする(同条2項)。

「頒布」とは、わいせつな物・記録を不特定または多数人に交付することをいいます。

特定の人に対する1回限りの交付は対象外です。

ただし、特定された少数人が相手であっても、反復継続する意思がある場合(日々の稼ぎとしてわいせつ物を売ろうとしてそれを開始したがすぐに検挙された場合など)には頒布とされることもあります。

「公然と陳列」とは、わいせつ物の内容を不特定または多数の人が認識できる状態におくことをいいます。

わいせつ物の「所持」「保管」をした場合は、それを有償で頒布する目的があった場合のみ罰せられます。

「わいせつ」とは

わいせつ罪における「わいせつ」の意味は、判例上、いたずらに性欲を興奮又は刺激させ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものとされています(最判昭和26.5.10)。

しかし、だからといってこれはわいせつ、あれはわいせつではないと明確に線引きをすることは困難でしょう。

結局、わいせつであるかの判断は、常に固定化されたものではなく、その時代の一般社会の良識・社会通念を基準として決められるものであると考えられています。

現代では、わいせつの意味は昔に比べると緩和されており、アダルトビデオやアダルト雑誌、官能小説などが販売されています。

少なくとも現代において、一般的に販売されているこれらは、基本的に本罪のわいせつには該当しないと考えられます。

他方で、無修正のアダルト画像や動画などが、わいせつ物として規制の対象になるというイメージを持つことは、一般にも理解可能でしょう。

実際上は、行為や物がわいせつにあたるのか否か、判断が難しいものは無数にあります。

その区別のためには様々な点を総合的に考慮した上で、裁判例も参照しつつ慎重な検討を要する場合もあり、かなり専門的な問題になります。

ですので、ご自身の行為や頒布・陳列した物などがわいせつにあたるのではないかとご不安な方は、法律の専門家である弁護士に相談してください。

公然わいせつ・わいせつ物頒布事件における弁護活動

1 示談(公然わいせつ罪)・贖罪寄付

公然わいせつ罪は、健全な性秩序、性的風俗を守る罪であるため、法律上の被害者というものは観念できません。

しかし、例えば道で人とすれ違う際、その人に見せつけるため眼前で性器を露出した場合など、目撃者が事実上の被害者と捉えられる場合には、示談交渉をして反省の情を示すことにより、不起訴処分など有利な結果となる可能性が高まります。

また、反省の情を表す方法として贖罪寄付という方法もありえ、事案に応じてアドバイスします。

※贖罪寄附とは、被害者を観念できない犯罪や、被害者に対する弁償ができない犯罪などの場合に、犯人が反省の情を表すために、公的な団体などに対して行う寄附のことをいいます。

2 再犯防止(公然わいせつ罪)、その他情状が有利となる環境調整

依頼者の方と相談しつつ、必要であれば矯正プログラム・治療を受けていただき、その証拠を提出の上、再犯防止に向けてサポートします。

露出に快感を覚えてしまった方の中には、その後も露出癖として犯行を常習的に行ってしまう場合があります。

このような場合には、更生の意欲や現にそのための努力を始めたことを示すためにも、医療機関などの専門機関への受診・治療などを行い、根本からの改善を試みるよう促すことがあります。

3 早期の身柄解放

わいせつ事件で逮捕された場合、身柄拘束の期間が長くなればなるほど、事件のことが周りの人に知れ、職場復帰や社会復帰が困難になってしまいます。

できるだけ早く弁護士に依頼し、勾留を回避したり、既に決定された勾留を1日でも早く取消してもらうための弁護活動をしてもらうようにしましょう。

4 無罪を主張

身に覚えがないのに、わいせつ事件の容疑で警察に呼び出されたり、逮捕された場合、すぐに弁護士に相談することをおすすめします。

取調べで、根負けして偽の自白や不利な調書が作成されてしまわないためにも、弁護士から取調べ対応についてのアドバイスを受けることが大切です。

また、弁護士に、自分はわいせつな行為はしていないことなどを証拠に基づき主張してもらいましょう。

公然わいせつ・わいせつ物頒布でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士に一度ご相談ください。

刑事事件・少年事件を専門的に取り扱う弁護士が、直接「無料相談」を行います。

被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。

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