【解決事例】児童買春と児童ポルノ製造事件
兵庫県在住の方が、児童買春と児童ポルノ製造で逮捕され、神奈川県相模原市で留置されたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
兵庫県在住のAさんは、SNSで知り合ったVさん(相模原市中央区在住・16歳)に対し、現金2万円を渡し、相模原市中央区内のVさん宅を訪れそこで性行為をしました。
また、その際、Vさんの許可を得てスマートフォンのカメラで動画を撮影していました。
Vさんの保護者が、Vさんが高額なブランド品を所持していたためVさんが児童買春の相手方になっていることに気付き、相模原市中央区を管轄する相模原警察署に相談しました。
相模原警察署の警察官は、捜査の結果Aさんを特定し、兵庫県内のAさんの自宅を訪れAさんを逮捕しました。
Aさんの家族は、事件について何も説明を受けておらず、更には遠方である相模原警察署に逮捕されたため面会も叶わないため、当事務所の初回接見サービスを利用し、その後弁護を依頼されました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【児童買春について】
今回の事例では、Aさんは18歳未満であるVさんに対し、現金2万円を渡して性行為を行いました。
これは、児童買春と呼ばれる罪に該当します。
児童買春の罪の条文は以下のとおりです。(以下、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」は「児童買春・児童ポルノ処罰法」と記載します。)
児童買春・児童ポルノ処罰法2条2項この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等…をすることをいう。
1号 児童
(以下略)
児童買春・児童ポルノ処罰法4条 児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
【児童ポルノの製造】
次に、AさんはVさんとの性行為に際し、動画の撮影を行っています。
AさんとしてはVさんに同意を得ていたため問題視していなかったと思われますが、未成年者であるVさんの陰部や乳房などが映っていた場合、児童ポルノ製造罪に問われます。
(児童ポルノの定義についてはこちらをご覧ください。)
条文は以下のとおりです。
児童買春・児童ポルノ処罰法7条2項 児童ポルノを提供した者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。(略)
同3項 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
同4項 前項に規定するもののほか、児童に第2条第3項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第2項と同様とする
【主要都市に事務所を構える弁護士法人】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、名古屋を本部として全国の主要都市12箇所に支部を構える弁護士法人の一支部です。
当事務所では、本部と各支部が連携して弁護活動を行っています。
Aさんのように、お住まいと事件地が違う場合、遠方の警察署が捜査を行いそこで留置されることがあります。
そのような場合には、お住まいの最寄りの事務所で相談・契約をして、留置先近くの事務所に所属する弁護士が弁護を行うことも可能です。
ご家族が神奈川県相模原市中央区で児童買春事件や児童ポルノ製造事件を起こしてしまい、逮捕・勾留されている場合、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。