【解決事例】強制わいせつ事件で少年院送致

【解決事例】強制わいせつ事件で少年院送致

強制わいせつ事件を起こしてしまった少年に対し少年院送致の保護処分が言い渡されたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県小田原市在住のAさんは、神奈川県内の高校に通う高校1年生(16歳)です。
Aさんは深夜に小田原市内の路上で、見知らぬ通行人の女性(不特定かつ多数)に対し
・後ろから突然抱きつく
・胸を触って逃走する
・突然接吻をする
などの行為を繰り返していました。
小田原市内を管轄する小田原警察署の警察官は周囲を警戒しており、事件直後のAさんが小田原市内を歩いていたところを警察官が声掛けし、職務質問をしたところAさんが罪を認めたため、Aさんは逮捕されました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【強制わいせつ事件について】

Aさんの行為は、それぞれ強制わいせつ罪に該当すると考えられます。
強制わいせつ罪の条文は以下のとおりです。

刑法176条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

事例について検討すると、Aさんは「暴行又は脅迫」を行っていないようにも見えます。
しかし、強制わいせつ罪のいう「暴行又は脅迫」は「被害者の意思に反してわいせつ行為を行うに足りる程度の暴行」であれば足りるとされていて、Aさんのように通行人である見知らぬ被害者の隙をついてわいせつ行為も強制わいせつ罪が適用されます。
なお、強姦(強制性交等罪)の場合には、被害者の一瞬の隙をついて行うことは出来ないため、強制わいせつ罪と強制性交等罪の「暴行又は脅迫」はそれぞれ異なると考えられています。

【少年院送致について】

Aさんは事件当時16歳でしたので、成人の刑事事件とは異なり、少年事件として手続きが進められました。
少年事件では、家庭裁判所の調査官による調査などが行われた後、少年に対し保護処分を課すかどうか少年審判により決められます。
保護処分には、
少年院送致
・保護観察処分
・児童自立支援施設送致
・児童相談所送致
などが挙げられます。
そのほかに、保護処分を課さない「不処分」の決定、及び一定以上の重大事件で保護処分が妥当ではないと判断した場合には検察官送致(いわゆる逆送)が言い渡されます。

今回の少年については、社会内での更生が難しく少年院での矯正が求められるとして、少年院送致が言い渡されました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、これまでに少年事件で少年院送致を言い渡された、あるいは成人の刑事事件で実刑判決を言い渡されたという事例もあります。
しかしながら、それぞれの事件で適切な弁護活動を行うことで刑期が短くなる場合があります。
また、少年事件の場合、単に「軽い処分を求める」というのではなく、少年にとってどのような教育が必要であるか検討し、保護処分を漫然と受け入れるのではなく、内省を深めたり再犯防止に向けた取り組みを行うなどして、二度と再び事件を起こさないという状況をつくることが重要になります。
神奈川県小田原市にて、20歳未満の少年が強制わいせつ事件で逮捕され、少年院送致が言い渡される可能性がある場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の初回接見サービス(有料)をご利用ください。

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