児童福祉法違反・青少年保護育成条例(淫行条例)違反

対価支払い・支払い約束をせずに児童と性的な行為をした場合

金銭など対価を払い、又は払うことを約束して、18歳未満の児童と一定の性的な行為をした場合は児童買春罪が成立し得ます。

他方で、対価支払い・支払い約束をせずに18歳未満の児童と一定の性的な行為をした場合は、以下の児童福祉法違反や、各都道府県で定められている青少年保護育成条例(淫行条例)違反の罪に問われることがあります。

児童福祉法

児童福祉法34条1項 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

6号 児童に淫行をさせる行為

同法60条1項 第34条第1項第6号の規定に違反した者は、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

「淫行をさせる」とは、児童に対し事実上ある程度の影響力を及ぼして、性交(SEX)や性交類似行為(手淫・口淫行為など)をさせることをいうものと理解されています。

児童に第三者との淫行をさせる場合のみならず、自分を相手方として淫行をさせる場合も「淫行をさせる」にあたり得ます。

青少年保護育成条例(淫行条例)違反

規程ぶりは各都道府県によって様々ですが、例えば神奈川県青少年保護育成条例では、青少年(婚姻していない18歳未満の男女子)に対しみだらな性行為またはわいせつな行為(それぞれの意味については下の条文をご覧ください。)をすることが禁止されており、罰則が設けられています。

神奈川県青少年保護育成条例31条1項 

何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。

同条例3項

第1項に規定する「みだらな性行為」とは、健全な常識を有する一般社会人からみて、結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交をいい、同項に規定する「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激し、又は興奮させ、かつ、健全な常識を有する一般社会人に対し、性的しゅう恥けん悪の情をおこさせる行為をいう。

同条例53条1項 第31条第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

※なお、神奈川県青少年保護育成条例には年齢不知情規定があり、相手が18歳未満であると知らなかった場合であっても、原則として、神奈川県青少年保護育成条例違反の罰則を免れることはできません。
ただし、知らなかったことについて過失がなければ、罰則は適用されません。(同条例53条7項)。

※また、真剣交際の場合、そもそも「淫行」にあたらず不起訴になったり、略式罰金処分という軽い手続きで終了する可能性があります。

児童福祉法違反・青少年保護育成条例違反事件における弁護活動

1 示談交渉

被害児童・青少年との間で示談を成立させることができれば、不起訴を始めとする寛大な処分を見込めます。

児童福祉法違反・青少年保護育成条例違反の場合には、示談の相手方は被害児童・青少年の法定代理人である親となるため、被害感情が強く、加害者が直接交渉を行うのは無理な場合が多いです。

仮に交渉できたとしても、法外な金額を要求されかねません。

他方で、弁護士に依頼すれば、被害児童・青少年の親の連絡先を教えてもらいやすくなったり、冷静な交渉により妥当な金額での示談解決が図りやすくなります。

2 身柄解放

逮捕・勾留されてしまうのは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断された場合です。

そこで、弁護士は早期釈放・保釈のため、証拠隠滅や逃亡の可能性がないことを示す証拠を収集したり、社会復帰後の監督環境を整備するなどして、早期の釈放や保釈による身柄解放を目指します。

3 無罪主張

18歳未満の児童・青少年と性的な関係を持ったという事実はないにもかかわらず、捜査機関からありもしない疑いをかけられ捜査対象になってしまうことがあり得ます。

そのような場合、弁護士は、証拠に基づき、実際は被害児童と性的関係を持つに至らなかった、あるいは人違いであるといった主張をして、不起訴や無罪判決を目指します。

また、性的関係を持った相手が18歳未満であるとは知らなかった場合や、真剣交際であった場合、無罪となる場合があります。

そのような場合には、できるだけ早く弁護士にご相談ください。

児童福祉法違反・淫行条例違反でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士に一度ご相談ください。

刑事事件・少年事件を専門的に取り扱う弁護士が、直接「無料相談」を行います。

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