【解決事例】業務上横領事件で刑事事件化阻止

【解決事例】業務上横領事件で刑事事件化阻止

会社などで預かっていた金を自分の物にするなどした業務上横領罪について、刑事事件化を阻止した事例をもとに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県川崎市中原区在住のAさんは、川崎市中原区内の会社に勤める会社役員でした。
Aさんは会社のお金を動かす権限がある立場で仕事をしていたところ、ある日従業員が会社の金を横領していることに気付き、Aさん自身もその手法で横領を行いました。
横領行為について、会社に発覚した時点でAさんが横領した金額は1000万円以上の金額になってしまい、更に会社側はAさんの認識している金額以上の横領が行われているとして高額な弁済金を請求されていました。
Aさんは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部で無料相談を受け、弁護活動の依頼をされました。

Aさんの事件は実際の横領金額が1000万円以上と高額で、刑事裁判に発展した場合には実刑判決を受ける可能性がありましたが、依頼を受けた当事務所の弁護士は早期に会社の顧問弁護士との協議を行ったところ、最終的に会社側がAさんの刑事処罰を求めないという内容の示談書を締結することができたため、Aさんの事件は刑事事件化することなく解決しました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【業務上横領の条文】

Aさんは、その立場上会社のお金を反復継続して使用する立場にあり、その立場に乗じてその金を着服しているため、業務上横領罪が適用されます。
条文は以下のとおりです。

刑法253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。

【業務上横領事件での弁護活動】

前章でお伝えしたとおり、業務上横領罪は罰条が「10年以下の懲役」のみであり、罰金刑はありません。
そのため、業務上横領罪で刑事事件化して証拠が集められた場合、略式手続の対象とはならず正式裁判となり懲役刑、あるいは執行猶予付きの懲役刑が科せられることとなります。

財産犯の場合、動機や手口などの事情についても検討されるとはいえ、被害金額が刑事罰を決める重要なポイントとなります。
具体的にいくらであれば、というボーダーラインがあるわけではありませんが、1000万円を超えるほどの財産犯事件であれば、初犯でも実刑判決を受け刑事収容施設(いわゆる刑務所)に収容される可能性が極めて高いと言えます。

業務上横領事件の場合は被害者がいる事件ですので被害弁済を含めた示談交渉が重要な弁護活動となりますが、横領した金額の算定が難しいことや、分割などでの弁済が主となるため専門的な示談書の作成が必要となるため、弁護士に依頼をして示談交渉を行う必要があります。
また、もし刑事事件化した場合には取調べが行われるため、そこでの受け答えは重要となり、弁護士によるアドバイスが良い方向に影響すると言えるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、業務上横領事件などの刑事事件について日々相談を受け、依頼を受けています。
とりわけ被害金額が大きい業務上横領事件では、刑事事件の弁護経験が大きく影響する場合が多いです。
神奈川県川崎市中原区にて、被害金額が大きい業務上横領事件で刑事事件化する可能性があるという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談をご利用ください。

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