児童買春や、児童ポルノに関する犯罪は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(児童買春、児童ポルノ禁止法)で規制され、罰則が設けられています。
児童買春、児童ポルノ禁止法における「児童」とは、18歳未満の男女子をいいます。
児童買春とは
「児童買春」(じどうかいしゅん)とは、次の①~③の者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、児童に対し、性交等をすることをいいます。
①児童
②児童に対する性交等の周旋をした者
③児童の保護者または児童をその支配下に置いている者
「性交等」とは、性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいいます。
簡単に言えば、金銭など対価を払い、または払うことを約束して、児童と一定の性的な行為をした場合に児童買春罪が成立します。
また、児童買春、児童ポルノ禁止法では、児童買春の周旋をした者や周旋の目的で児童買春を勧誘した場合も処罰の対象となっています。
そして、児童買春の斡旋や勧誘を営業や職業として行った場合にはさらに重い罰則が定められています。
なお、仮に対価の支払いや支払い約束なしに児童と一定の性的な行為をした場合、児童買春罪にはあたりませんが、児童福祉法違反や淫行条例違反(別ページにおいて解説しています。)にあたることがあります。
児童ポルノとは
「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって、次の①~③の児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいいます。
①児童を相手方とするまたは児童による性交または性交類似行為に係る児童の姿態
②他人が児童の性器等を触る行為または児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させまたは刺激するもの
③衣服の全部または一部をつけない児童の姿態であって性欲を興奮させまたは刺激するもの
要するに、児童の裸や性的な行為などを描写した写真や、画像・動画などのデータを保存したCD・DVD・PC・スマートフォンなどの記録媒体などのことです。
児童買春・児童ポルノに関する犯罪と罰則
児童買春・児童ポルノに関する犯罪と罰則は、以下の表のとおりです。
罪名 | 法定刑 |
児童買春罪 | 5年以下の懲役又は300万円以下の罰金 |
児童買春周旋罪・児童買春勧誘罪 | 5年以下の懲役又は500万円以下の罰金 |
児童ポルノ所持罪 | 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
児童ポルノ提供等罪 | 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金 |
児童ポルノ公然陳列等罪 | 5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金 又はそれらの併科 |
児童買春等目的人身売買罪 | 1年以上10年以下の懲役 |
児童買春等目的国外移送罪 | 2年以上の有期懲役 |
※近時、自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した(単純所持)場合も処罰されるに至っています。例えば、ネットで児童ポルノをダウンロードする行為について、自分で見て楽しむ目的であっても処罰される可能性があります。
児童買春、児童ポルノ所持・提供等における弁護活動
示談交渉
児童買春・児童ポルノ関係の犯罪をしてしまった場合、すぐに弁護士に相談してください。
相手の児童が警察に補導されるなどして、これらの犯罪が警察に発覚してしまうこともあります。
事実を認めるのなら、直ちに示談に動くことが重要となります。
児童と示談をして刑事事件化を阻止することや、警察が介入した場合でも不起訴処分を目指すことで、前科がつかない可能性を高める弁護活動をすることができます。
通常、被害者が未成年の場合、ご両親などの法定代理人と示談を締結することになりますが、加害者本人との交渉は拒まれることが多いです。
したがって、示談交渉は交渉経験の豊富な弁護士にお任せすることをおすすめします。
無罪主張
性的関係を持った相手が18歳未満であるとは知らずに性行為をしてしまったり、18歳未満であるとは知らずに児童ポルノを所持・提供・製造などしてしまったという場合もあります。
そのような場合には、できるだけ早く弁護士にご相談ください。
弁護士は、18歳未満であるとの認識がなかったとの主張を客観的な証拠に基づき主張し、嫌疑不十分による不起訴処分や無罪判決の獲得を目指します。
身柄解放
児童買春・児童ポルノ関係の犯罪で逮捕・勾留されてしまった場合、弁護士は、1日でも早く釈放・保釈されてスムーズな社会復帰ができやすくするために、証拠に基づき、勾留の理由や必要性がないことを主張していきます。
児童買春・児童ポルノ所持・提供等事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士に一度ご相談ください。
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