【解決事例】自動車事故で相手が重傷

【解決事例】自動車事故で相手が重傷

自動車を運転していて事故を起こした結果、被害者が重傷を負ったという事例をもとに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市南区在住のAさんは、横浜市南区の路上を走行していたところ、バイクで走行中のVさんとの接触事故を起こしてしまいました。
Vさんは事故の影響で複数個所の骨折や脳血管障害など、後遺症が残る恐れがあるほどの重傷を負いました。
神奈川県横浜市南区を管轄する神奈川県南警察署の警察官は、Aさんが人身事故を起こしたという過失運転致傷被疑事件として、捜査を行いました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【人身事故について】

御案内のとおり、車やバイクなどの車両を運転している最中に事故を起こしてしまい、歩行者や相手方車両、同乗者が怪我をしてしまったという場合には、人身事故として取扱われます。
人身事故に対しては、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律に規定されている過失運転致死傷罪が適用されます。(アルコールや薬物などが影響を及ぼしていない状況での人身事故の場合)
条文は以下のとおりです。

同法5条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

条文に記載のとおり、怪我の程度により言い渡される刑事罰は異なります。
被害者が軽傷だった場合は略式手続により罰金刑が言い渡されることもありますが、被害者が死亡したり重傷だった場合には、厳しい刑事罰が科せられる恐れがあります。
Aさんの場合は、被害者であるVさんは後遺症が残る可能性があるほどの重傷を負っていたことから、厳しい刑事罰が科せられる可能性が高い事案でした。

【人身事故での弁護活動】

人身事故の場合、多くの方は加入義務のある自動車損害賠償責任保険に加え、任意での対人対物無制限の保険に加入しているため、保険会社に一任して弁護士には依頼しないという方が多いようです。
しかし、刑事事件の手続きにおいては、被害弁済が行われているだけでは不十分な場合があります。
特に今回のような重傷事故の場合、単に弁済が行われるだけでなく、VさんがAさんへの刑事処罰を求めているかどうかという点が問題となります。

Aさんの事件では、弁護士は保険会社を通じてVさんの治療状況を確認し続けました。
Vさんが退院をされてしばらくした後、弁護士からもVさんに連絡し、Aさんが今回の人身事故について心から反省していて、謝罪をしたい旨をお伝えしました。
VさんはAさんと弁護士との三者協議の場を設けて欲しいというご意向だったため、実際にその場を設けました。
三者協議ではVさんに対して事件の経緯や今後の手続きの流れなどを丁寧に説明していった結果、Vさんは示談などには応じないということでしたが、Aさんに対する厳しい刑事罰を求めていないことが分かりました。
弁護士は、その内容を報告書という形でまとめ、裁判所に提出しました。
結果として、Aさんに対しては執行猶予付きの判決が宣告されました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの人身事故についての相談を受けてきました。
任意保険に加入しているからと安心していたら、検察官から起訴する/略式手続にするという説明を受け、慌てて相談を受けるという方も居られます。
神奈川県横浜市南区にて、人身事故を起こしてしまい刑事罰を回避したい、厳しい刑事罰が科せられないようにしたいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。

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