無免許のひき逃げ事件(前編)
無免許のひき逃げ事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
この記事は,無免許のひき逃げ事件(前編)となります。
【刑事事件例】
Aさんは,神奈川県三浦市の県道において,車を運転中に原付バイクと衝突する事故を起こし,相手に怪我をさせたにも関わらず,そのまま逃走しました。
Aさんは,神奈川県三浦警察署により,道路交通法違反(ひき逃げ)の容疑で逮捕されました。
実はAさんは無免許運転をしており,無免許であることがばれると思ったために逃走したといいます。
(刑事事件例はフィクションです。)
【自動車運転処罰法違反(過失運転致傷罪)とは】
自動車運転処罰法5条(過失運転致傷罪)
自動車の運転上必要な注意を怠り,よって人を死傷させた者は,7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
ただし,その傷害が軽いときは,情状により,その刑を免除することができる。
ひき逃げ事件には,自動車運転処罰法違反(過失運転致傷罪)が成立する可能性があります。
自動車を運転する際に,必要な注意を怠って,人に怪我を負わせた場合,自動車運転処罰法違反(過失運転致傷罪)が成立します。
自動車運転処罰法違反(過失運転致傷罪)の罰則は,7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金です。
【道路交通法違反(救護義務違反)とは】
道路交通法72条
交通事故があつたときは,当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は,直ちに車両等の運転を停止して,負傷者を救護し,道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。
この場合において,当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは,その他の乗務員。以下次項において同じ。)は,警察官が現場にいるときは当該警察官に,警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所,当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度,当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
道路交通法117条
1項:車両等(軽車両を除く。以下この項において同じ。)の運転者が,当該車両等の交通による人の死傷があつた場合において,第71条(交通事故の場合の措置)第1項前段の規定に違反したときは,5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2項:前項の場合において,同項の人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときは,10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
ひき逃げ事件には,道路交通法違反(救護義務違反)が成立する可能性があります。
交通事故があったとき,運転手とその運転する車に乗っていた者は,直ちに運転を停止して,負傷者を救護し,道路における危険を防止するなどの必要な措置を講じなければなりません。
そして,最寄りの警察署に交通事故が発生した日時及び場所,死傷者の数,負傷者の負傷の程度,損壊した物,その損壊の程度,車両等の積載物,交通事故について講じた措置を報告しなければなりません。
以上の義務は,道路交通法では救護義務と呼ばれており,この救護義務に違反した者には,道路交通法違反(救護義務違反)が成立します。
道路交通法違反(救護義務違反)の罰則は,10年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。
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無免許のひき逃げ事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。
この記事は,無免許のひき逃げ事件(後編)に続きます。

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