息子が放火事件で逮捕,少年院行きを回避できた理由
息子が放火事件で逮捕,少年院行きを回避できた理由について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさん(15歳)は,神奈川県川崎市宮前区で,空き家(Vさん所有)に火が燃え広がる危険を知りながら,近くの枯れ草などにライターを使って放火したとして,神奈川県宮前警察署の警察官により,非現住建造物等放火罪(放火)の容疑で逮捕されました。
Aさんは,神奈川県宮前警察署の警察官による取調べに対して,「火遊びが好きだった。面白半分だった。」と供述しました。
息子が放火事件で逮捕されたと連絡を受けたAさんの両親は,何とか少年院行きを回避できないかと,弁護士に刑事弁護(少年付添)活動を依頼しようと考えています。
(刑事事件例は2021年10月7日にCBCテレビに掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【なぜ少年院行きを回避すべきか】
少年審判で下される処分は,⑴審判不開始,⑵不処分,⑶保護処分,⑷検察官送致,⑸都道府県知事または児童相談所所長送致の5種類があります。
そして,少年審判で下される処分の一つである⑶保護処分には,①保護観察,②児童自立支援施設または児童養護施設送致,③少年院送致の3種類があります。
このうち,一番重い処分ともいえる少年院送致とは,原則的に外出や外泊ができない閉鎖施設である少年院に収容する処分のことをいいます。
少年院では,少年に規律のある生活を送らせるために,矯正教育が行われることになります。
少年院に収容されると,学校には通えず,また,家族とも自由に会えないことになります。
そして,その少年院に収容される期間も,少年が起こした少年事件が重大であったり,少年が抱えている問題が大きかったりすると,長い場合には2年以上も収容されてしまう可能性があります。
そこで,少年が少年事件を起こした場合には,少年院送致を避けられるよう,弁護士を雇って,少年付添活動を行ってもらうことが重要となります。
【少年院行きを回避できた理由】
弁護士が,少年事件を起こした少年のご家族に雇われて,少年付添人として活動した場合,少年院行きを回避できる可能性があります。
そもそも,少年審判で問題とされるのは,少年の性格や生活環境からして,将来再び非行を起こす可能性があるか,少年院への収容などの保護処分によって少年を矯正していくのが適切かといったことです。
そこで,少年院行きを回避するためには,少年の性格や生活環境を改め,将来再び非行を起こすことがないようにしていくこと,少年院への収容などではなく社会生活の中で更生できるということを示していかなければなりません。
弊所でお受けした様々な少年事件のうち,少年院行きを回避できた少年事件を分析すると,少年院行きを回避できた理由には以下のようなものがありました。
①少年に謝罪の気持ちを持たせました
弁護士が少年自身やご家族,家庭裁判所の調査官などとの話し合いを通して,少年に謝罪の気持ちを持たせたることで,しっかりと反省をさせ,将来再び非行を起こすことがないように少年の性格を改善させました
②被害者の方に謝罪し,被害弁償をしました
弁護士を通して,被害者の方に心から謝罪をし,相当な被害弁償をすることで,少年が反省していることを形として残しました。
③家庭環境を改善させました
少年が非行を起こしてしまうのは,家庭環境に原因があることが多々あるため,弁護士が少年自身やご家族,家庭裁判所の調査官などとの話し合いを通して,少年の家庭環境を改善させ,社会生活の中で更生できるということを示しました。
④学校に協力してもらいました
弁護士の働きかけにより,学校に協力してもらい,少年が学校生活の中で更生できるということを示しました。
⑤交友関係を見直してもらいました
少年が非行を起こしてしまうのは,交友関係に原因があることが多々あるため,弁護士が少年自身やご家族,家庭裁判所の調査官などとの話し合いを通して,将来再び非行を起こすことがないように少年の交友関係を見直させました。
このように少年院行きを回避できた理由には,少年とご家族の間を取り持ち,ともに少年の更生を目指すことができる弁護士の役割が大きいといっても過言ではありません。
息子が放火事件を起こした場合で,少年院行きを回避したいというときは,まずは弁護士に相談してみるのがよいでしょう。
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