上司への脅迫・銃刀法違反事件
上司への脅迫・銃刀法違反事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【刑事事件例】
神奈川県小田原市にある会社に勤務していたAさんは,上司だったVさんに,包丁(刃体約18センチメートル)が入った紙袋を手渡して脅迫したとして,脅迫罪・銃刀法違反の容疑で逮捕されました。
Aさんは,神奈川県小田原警察署に脅迫・銃刀法違反事件について相談をし,その結果,神奈川県警察小田原警察署の警察官はAさんを脅迫罪・銃刀法違反の容疑で逮捕するに至ったといいます。
(2021年8月5日に岐阜新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【脅迫罪とは】
刑法222条1項
生命,身体,自由,名誉または財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は,2年以下の懲役または30万円以下の罰金に処する。
脅迫罪は,生命,身体などに対し害を加える旨を告知して人を脅迫した場合に成立します。
脅迫罪が成立するための要件である「害を加える旨を告知」することとは,これから害を加えることを文書,口頭,態度などにより伝えることをいいます。
また,脅迫罪が成立するためには,上記の「害」とは,一般人を畏怖させるのに足りるものである必要があります。
脅迫罪を犯した場合には,「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」が科されます。
【銃刀法違反とは】
銃刀法22条
何人も,業務その他正当な理由による場合を除いては,…刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし,内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが8センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で,政令で定める種類又は形状のものについては,この限りでない。
銃刀法では,正当な理由なく,刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯することを銃刀法違反として禁止しています。
刃体とはここでは刃渡りの意味であると理解すれば差支えありません(厳密には,銃刀法2条2項の「刀剣類」は刃渡りを測定の対象とするのに対して,刃物は刃体を測定の対象とします)。
銃刀法違反の罪が成立するための要件である「携帯」とは,直ちに使用し得るような支配状態においてあることをいいます。
銃刀法31条の18
次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
3号:第22条の規定に違反した者
銃刀法22条の規定に違反した者(銃刀法違反者)には,2年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科されます。
【脅迫・銃刀法違反事件の示談可能性】
脅迫・銃刀法違反事件を起こした場合,示談をすることができるのでしょうか。
脅迫・銃刀法違反事件では,実際に身体に怪我を負ったり,財産を侵害されたりするといった実害が必ずしも生じていない可能性があります。
しかし,脅迫・銃刀法違反事件の被害者の方は,脅迫罪にあたる行為による大変怖い思いをしたと考えられます。
その精神的損害に対する賠償,慰謝料として示談金を支払う旨を約束する示談をすることができると考えられます。
また,脅迫・銃刀法違反事件の被害者の方は,脅迫・銃刀法違反事件の被疑者の方とはもう関わりたくないという意思を持っている可能性があります。
その場合,接触禁止条項を盛り込んだ示談をすることができると考えられます。
以上の慰謝料の支払いや接触禁止を約束する示談を締結し,それを脅迫・銃刀法違反事件を担当する検察官や裁判官に示すことで,寛大な処分や判決を得られる可能性が高まるといえるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
上司への脅迫・銃刀法違反事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください(無料法律相談,初回接見サービスについては以下をご参照ください→無料法律相談,初回接見サービスについて)。