女子高生とみだらな行為で逮捕
葉山町の元副町長が淫行で逮捕されたというニュースがありました。
女子高生にみだらな行為 葉山町の元副町長を逮捕 神奈川県警
Yahoo!ニュース(産経新聞)
このような淫行で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
~淫行で成立する犯罪~
18歳未満を相手に性行為をすると、様々な犯罪が成立する可能性があります。
一通り見ていきましょう。
①条例違反
まずは各都道府県が制定する条例に違反する可能性があります。
神奈川県の条例を確認してみます。
神奈川県青少年保護育成条例
第31条第1項
何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
第53条
第31条第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
前科の有無や事件内容にもよりますが、懲役刑の可能性も出てきてしまうわけです。
ところで、この条文にある「みだらな性行為又はわいせつな行為」とはどんな行為をいうのでしょうか。
条例にはこのように書かれています。
第31条3項
第1項に規定する「みだらな性行為」とは、健全な常識を有する一般社会人からみて、結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交をいい、同項に規定する「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激し、又は興奮させ、かつ、健全な常識を有する一般社会人に対し、性的しゆう恥けん悪の情をおこさせる行為をいう。
条文上は、たとえば将来的に結婚の可能性もあるような真面目な恋愛関係の上での性行為であれば合法ということになります。
逆に援助交際などは完全に違法でしょう。
しかし合法と違法の境界は明確ではありません。
いくら真面目な恋愛だと言っても信じてもらえない可能性もあります。
18歳未満の者との性行為は常に処罰を受けるリスクがあると考えておいた方が安全でしょう。
②強制わいせつ罪・強制性交等罪
これは相手が子供かどうかに関係ありませんが、強い暴行や脅迫をして、無理やり性交やわいせつな行為をした場合には、刑法の強制性交等罪や強制わいせつ罪が成立する可能性があります。
刑法第176条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
第177条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
176条の強制わいせつ罪はもちろん、177条の強制性交等罪はいわゆるレイプですので、重い刑罰が定められています。
初犯であっても、実刑判決で刑務所行きになることも十分に予想されます。
③児童福祉法違反
今回のニュースの事件では、この児童福祉法違反の容疑で逮捕されたようです。
児童福祉法
第34条1項 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
第6号 児童に淫行をさせる行為
第60条1項
第三十四条第一項第六号の規定に違反した者は、十年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
③児童福祉法違反は、①条例違反と②強制わいせつ・強制性交等の中間に位置するような事件で適用されることが多くあります。
①条例違反は性行為をすることについて相手との同意がある場合、②は同意がなく強い暴行や脅迫を使って無理やりしたという悪質な場合、③は同意はないが強い暴行や脅迫まではせずに性行為をしたような場合に適用される可能性があります。
~弁護士にご相談を~
あなたやご家族の淫行で逮捕された場合、どんな犯罪が成立するのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやって行えばよいのかなど、不安が大きいと思います。
事件内容に応じてアドバイスいたしますので、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。