新型コロナウイルスについてのビラを貼る行為

新型コロナウイルスでビラを貼って名誉毀損

新型コロナウイルスに感染した人の自宅に誹謗中傷するようなビラを貼った場合に問題となる可能性がある罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。

【ケース】
神奈川県川崎市高津区在住のAは、川崎市高津区にある会社に勤める会社員です。
Aは最近の報道を見て、新型コロナウイルスの猛威に恐怖を感じています。
そして近隣に住む川崎市高津区在住のVが新型コロナウイルスに感染したという噂を聞いたAは、Vの家の塀に「ココに新型コロナウイルスの感染者が住んでいます。」というビラ(貼り紙)を貼ってしまいました。

ビラに気が付いたVは警察署に通報し、通報を受けてビラを確認した川崎市高津区を管轄する高津警察署の警察官は、近隣の防犯カメラのデータを解析した結果Aによる犯行であると判断したため、Aを在宅で捜査し始めました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【ビラを貼ることについての問題】

・名誉毀損罪
ケースのように、他人の名誉を傷つけるようなビラを貼った場合には、名誉毀損罪に問われる可能性があります。
名誉毀損罪は、刑法230条で「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。」と定められています。
第一に、通りに面した塀にビラを貼った場合には公然性があると認められます。
第二に、事実とは真実である必要はないため、単なる噂で聞いた程度でその真偽が分からないままに摘示した場合にもこれに当たります。
第三に、新型コロナウイルスに罹患しているということを不特定多数に知らしめることはVの名誉を害することにも繋がるため、人の名誉を棄損したと評価される可能性があります。

・建造物損壊罪・器物損壊罪
ビラを貼った場所や枚数、頻度等によって、建造物損壊罪あるいは器物損壊罪が適用される可能性があります。
建造物損壊罪は刑法260条に、器物損壊罪は同261条に規定されていて、他人の建造物や物を損壊した場合についてそれぞれ「五年以下の懲役」「三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料」に処すると定められています。
ビラを貼ったところで、何かを壊しているわけでもないしビラは剥がせるのだから「損壊」には当たらないのではないか、とお思いの方もおられるかもしれませんが、その物の効用を害する場合にも損壊に当たるという判例もあるため、たとえ剥がせるビラを貼ったとしても、建造物損壊罪や器物損壊罪に当たる可能性があるのです。

・軽犯罪法違反
貼り紙行為は、軽犯罪法でも禁止規定が設けられています。
軽犯罪法は、「みだりに他人の家屋その他の工作物に貼り札をし」た者に対し「拘留又は科料に処する」と定めています。
軽犯罪法の場合、「みだりに」という文言があることから、ケースのように特定の人物の家にビラを貼る行為ではなく、ピンクチラシや貸金業者が公衆電話や壁にビラを貼り付けることを想定していると考えられます。

・神奈川県迷惑行為防止条例違反
ケースは神奈川県川崎市高津区を想定していますが、神奈川県内でビラを貼った場合には神奈川県迷惑行為防止条例に違反する可能性があります。
神奈川県迷惑行為防止条例は、その10条1項3号で「正当な理由がないのに、住居その他人の現在する建造物に迷惑ビラ等を配ること」を禁止しており、これに違反した場合は「50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。(同15条4項7号)」と定めています。
ケースの場合はVの家の塀に貼っていることから、この条例に違反する可能性があります。

・住居侵入罪・建造物侵入罪
ビラを貼り付けた場所によっては、住居侵入罪や建造物侵入罪に当たる可能性があります。
例えば、他人の家の壁や塀にビラを貼るために敷地や駐車場に足を踏み入れるような行為が考えられます。
住居侵入罪・建造物侵入罪は刑法130条で「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。」と定められています。

【刑事事件で無料相談】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が在籍する弁護士事務所です。
当事務所では、初回に限り無料で相談を受けることが出来ます。
神奈川県川崎市高津区にて、新型コロナウイルスに関するビラを自宅以外の場所に貼ったことで、刑事事件の嫌疑をかけられている、あるいはその可能性がある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談をご利用ください。

※無料相談にはご予約が必要です。0120-631-881までご連絡ください。(24時間・365日受付対応)

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら