名誉毀損罪
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する(刑法230条1項)。
死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を適示することによってした場合でなければ、罰しない(同条2項)。
「公然と」とは、摘示された事実を不特定または多数人が認識しうる状態をいいます。
「人の名誉を毀損した」といえるためには、被害者の社会的評価を低下させるに足る事実を適示すれば十分であり、現実に名誉が侵害されたことは必要ないとされています。
「人」には、法人などの団体も含みます。
ただし、例えば政治家への批判が名誉毀損とのそしりを受けて、国民の言論を委縮させるなど、表現の自由が過度に制限されるという事態を防ぐため、以下のような特例があります。
①公共の利害に関する事実で、②その目的が専ら公益を図ることにあったと認められる場合で、③適示した事実が真実であることの証明があったときには、名誉毀損として罰せられません。
また、③の真実であることの証明ができないときでも、その事実を真実だと誤信した場合で、その誤信について確実な資料、根拠に照らし相当の理由があるときは、名誉毀損の故意がなく、名誉毀損罪は成立しないとされています。
侮辱罪
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留又は科料に処する(刑法231条)。
名誉毀損罪・侮辱罪いずれも、検察官が起訴するためには被害者の告訴が必要である親告罪です。
事例
Aさんは、知人であるBさんを陥れようと思い立ち、ネット上で、Bさんが事件の犯人であるとの事実無根の記事をアップしました。
Aさんの行為に名誉毀損罪は成立するでしょうか。
(解説)
ネット上の記事は、不特定多数の人が見ることができるものですから、Aさんは、「公然と」Bさんが事件の犯人であるとの事実を摘示したといえます。
また、Bさんが事件の犯人であるとの事実は、Bさんの社会的評価を低下させるに足りますから、「人の名誉を毀損した」といえます。
したがって、Bさんの行為には、名誉棄損罪が成立します。
名誉毀損事件・侮辱事件における弁護活動
1 告訴の取下げ
名誉毀損罪・侮辱罪の大きな特徴としては、検察官が起訴するためには被害者の告訴が必要な親告罪であるということが挙げられます。
つまり、起訴前に、被害者の方との示談交渉の結果、告訴をしないこと、または告訴を取り下げることに納得していただければ、検察官が起訴をすることはなくなり、不起訴処分となります。
したがって、名誉毀損事件・侮辱事件において、弁護士は、早期の示談交渉の中で、加害者の方の謝罪と被害弁償を仲介するとともに、被害者の方が告訴をしないまたは取り下げるよう交渉します。
2 名誉毀損罪・侮辱罪不成立の主張
名誉毀損行為・侮辱行為をしていない、または上述の特例により名誉毀損罪が成立しないにもかかわらず、捜査機関に容疑をかけられている場合、弁護士は、捜査機関の主張が正しい事実や十分な証拠に基づいていないということを指摘し、または上述の特例にあたることを主張し、嫌疑不十分による不起訴処分・無罪判決を得るべく弁護活動をします。
3 名誉棄損・侮辱の被害に遭われた方の対応
名誉毀損罪・侮辱罪にあたる行為は、放置しておくとさらに状況を悪化させる場合があります。
名誉毀損事件・侮辱事件で被害を受けた方も、積極的に弁護士を活用して、名誉毀損表現や侮辱表現に対応することをおすすめします。
名誉毀損・侮辱へ対処する方法としては、①名誉毀損表現・侮辱表現を削除するよう管理会社や加害者本人に要請する、②加害者本人に対して損害賠償請求する、③刑事告訴の3つです。
特に注意が必要なのが③です。
名誉毀損罪や侮辱罪は、上述のとおり親告罪なので、検察官による起訴のためには、被害者の方の告訴が必要になります。
しかし、実際に一般の方が警察に行って、告訴したいと言っても取り合ってもらえない場合もあります。
弁護士であれば、告訴に必要なものを収集し、必要な告訴事実を記載した告訴状を作成した上で、告訴に取り合ってもらうことが可能です。
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