神奈川県横浜市中区の横領事件
法人や個人など、誰かから何かしらの形で預かっていたお金や物を着服してしまった場合の横領事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市中区在住のAは、横浜市中区にある会社員です。
Aは仕事とは別に横浜市中区内のとある町内会の活動に参加し、10年前から会計担当として集金や出納帳簿の管理等をしていたのですが、その集金した現金を10年にわたり計200万円着服していました。
町内会の役員等の変更に伴いAが会計担当を降りたことから後任の会計担当がAの着服に気付き、町内会としてAを刑事告訴しました。
告訴を受けた横浜市中区を管轄する県警本部は、Aを横領罪の罪で逮捕しました。
なお、Aには勾留後に弁護士が付いていたのですが、Aの家族には連絡がないままAが起訴されたことを知り、弁護士の変更を検討するため刑事事件専門の弁護士に初回接見を依頼し、初回接見報告時に保釈の見通しなどについて質問しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【横領事件について】
他人から預かっていた物や金を着服する行為等については、横領として罪に問われる場合があります。
横領の罪については、以下の3つの罪に分類されます。
①横領罪(単純横領罪)
②の場合を除き、他人から預かっていた物を横領した場合は単純横領罪に当たります。
単純横領罪の法定刑は「5年以下の懲役」です。
刑法252条1項 自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。
②業務上横領罪
業務上他人から預かっていた物を横領した場合、業務上横領罪が適用されます。
業務上他人から預かっていた物とは、業務者がその業務の遂行のために占有している他人の物を言います。
業務上横領罪の法定刑は「10年以下の懲役」です。
刑法253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。
③遺失物横領罪
公共の場所に落ちていたお金や財布などといった物をネコババした場合、遺失物横領罪に当たる可能性があります。
遺失物横領罪の法定刑は「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料」です。
刑法254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
【保釈を求めて弁護士へ】
刑事事件で逮捕(身柄を拘束)された場合、逮捕から72時間以内に勾留の手続きが行われます。
被疑者についての勾留が認められた場合には、最大で20日間(原則として)警察署の留置場にて身柄を拘束されます。
その後、検察官は起訴(あるいは略式起訴)をするか処分保留で釈放するか、選択する必要があります。
そして検察官が起訴をした場合、被告人を釈放することも出来ますし、捜査に必要であれば起訴後勾留をする手続きを取ります。
起訴後勾留の期間は2ヶ月ですが、その後も1ヶ月毎に延長の手続きをとることができるため、長期間身柄を拘束されるという事案も少なくありません。
起訴された被告人の身柄を解放する方法としては保釈が挙げられます。
保釈は裁判所の職権や任意で行うことも出来ますが、通常は被告人側から保釈を請求することが一般的です。
保釈請求を行うことができる人には被告人本人か弁護士、法定代理人、保佐人、配偶者、直径の親族若しくは兄弟姉妹と決められていますが(刑事訴訟法88条1項)、保釈請求にあたっては求意見を見越した検察官への根回しや裁判所に対して身元引受人の具体的な監督能力や、保釈後の逃亡・証拠隠滅の可能性がないことなどを主張していく必要があるため、専門的な知識が必要です。
横浜市中区にて、ご家族の方がいわゆる横領行為をしてしまい単純横領罪ないし業務上横領罪で逮捕・起訴されて、保釈を求める弁護活動をお望みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。