神奈川県相模原市緑区のストーカー規制法違反
ストーカー規制法に違反する行為をした場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部がご説明致します。
【ケース】
神奈川県相模原市緑区在住のAは、相模原市緑区にある会社の社長をしています。
Aには結婚して10年になる配偶者Vがいますが、些細なもめごとから大喧嘩に発展してしまい、V側から離婚すると言って離婚届を提出させられました。
しかし、AとしてはVに未練があったため、相模原市緑区にあるVの実家を幾度となく訪れ、対応したVの両親に対して「Vに会わせてくれ」「Vが戻ってきてくれなければこの家の前で死んでやる」などと叫びました。
怒髪天を衝いたVの両親は、相模原市緑区を管轄する津久井警察署の警察官に相談をしました。
相談を受けた津久井警察署の警察官はVらの意向を聞いたうえで禁止命令の手続きを開始し、Aは禁止命令を受けました。
それにも関わらず、Aは相模原市緑区内のV宅へ行き、Vに会おうとしました。
そこで津久井警察署の警察官は、Aをストーカー規制法違反で逮捕しました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【ストーカー規制法とは】
ストーカー規制法とは、ストーカー行為等の規制等に関する法律の略称です。
ストーカー規制法は、桶川ストーカー事件を契機に議員立法され、平成12年11月24日に施行され、それ以来幾度かの改正がなされています。
ストーカー規制法のいうストーカー行為とは「つきまとい等を反復してすること」を言います。(ストーカー規制法2条3項)
では、「つきまとい等」に当たる行為はというと、ストーカー行為規制法2条1項各号に規定されていますが、①つきまといをしたり、住居や職場をうろついたり押しかけたりする行為、②行動を監視したり監視していると思わせるような言動、③面会や交際等、義務のないことを要求すること、④極端に乱暴な言動、⑤電話やメールを繰り返しかける、⑥汚物等を送りつける、⑦相手の名誉を侵害するような言動、⑧性的嫌がらせのような言動をしたり写真等を送信する、などといった行為が挙げられます。
また、公安委員会はつきまとい等の行為をした相手に対して、今後も反復してつきまとい等の行為をする恐れがあると認めた場合、被疑者の意見を聞く聴聞という手続きをとったうえで禁止命令を下すことができます。
禁止命令の期間は1年ですが、延長の手続きをとることは可能です。
ストーカー行為をした場合の法定刑は「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」であり、禁止命令等に反してストーカー行為をした場合の法定刑は「二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金」に処すると定められています。(ストーカー規制法18条、同法19条1項)
【ストーカー規制法の現状】
平成30年の犯罪白書によると、平成20年におけるストーカー規制法による警告の件数は1,335件でしたが平成29年には3,265件、禁止命令等は平成20年には26件だったものが平成29年には662件と激増しています。
【ストーカー規制法で弁護士に依頼】
ストーカー規制法違反の被疑者は被害者の自宅や職場を把握していて被疑者が容易に接触することが可能という場合が少なくありません。
そのため、捜査機関も必要があると認めた場合には被疑者を逮捕・勾留して捜査を行います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、ストーカー規制法違反でご家族の方が逮捕・勾留された、あるいはご自身がストーカーをしたことでストーカー規制法違反の嫌疑をかけられている、という方に対しての弁護活動を行っています。
神奈川県相模原市緑区にて、ご家族がストーカー規制法で逮捕された場合、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
≪ご連絡先:0120-631-881≫