神奈川県大和市の名誉毀損事件
名誉棄損罪と侮辱罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県大和市在住のAは、大和市内でIT企業を経営している経営者です。
Aは側近の部下としてVを雇っていたのですが、Vが会社を退職してしまいました。
その後Vは大和市内で、Aの会社でやっていたことと同じような業種のIT企業を経営し、運用をした結果、Aの会社より大きな会社になりました。
それを知ったAは頭にきて、不特定多数の人が閲覧できるインターネットの匿名掲示板で「会社の社長であるVは、前職を横領でクビになった」「前職ではいつも女性に痴漢をして問題になっていた」「今では愛人を囲って仕事をしている」などの誹謗中傷を書き込みました。
書き込みを見たVは、大和市内を管轄する大和警察署に告訴状を提出しました。
大和警察署の警察官は、捜査の結果Aに対する逮捕状を請求し、Aを名誉棄損罪で通常逮捕しました。
Aが逮捕されたと聞いたAの家族は、名誉棄損事件で逮捕された方の弁護経験がある弁護士に弁護を依頼しました。
(フィクションです。)
【名誉棄損罪と侮辱罪について】
他人の名誉を傷つけるような言動を不特定多数の人に対して行なった場合、名誉棄損罪又は侮辱罪が適用される可能性があります。
刑法230条1項 公然と事実を摘示し、人の名誉を棄損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法231条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
名誉棄損罪と侮辱罪の大きな違いは、名誉棄損罪が事実を摘示している場合に適用され、侮辱罪は事実を摘示しなくても適用されます。
名誉棄損罪の事実とはある程度具体的な内容を含む必要があるため、例えば「Xには前科がある」「X事務所は詐欺集団で構成されている」などといった場合には事実を摘示しているため名誉棄損罪が問われ、「Xは馬鹿だ」「Xは下衆だ」などといった抽象的な侮辱については侮辱罪が問われることになります。
公然性については、不特定又は多数人が認識できる状態をいうとされています。
近年ではSNSが普及していますが、SNSは設定によって不特定又は多数の人が見られる状態にすることができるため、書き込みには注意を払う必要があります。
【ケースについて】
ケースの場合、Vに対して具体的な事実を摘示していますので、侮辱罪ではなく名誉棄損罪が問題となります。
また、特定多数の人が見られるインターネットの匿名掲示板で書き込みを行った場合には公然性が認められる可能性が高いです。
よって、ケースのAには名誉棄損罪が適用される可能性があります。
【ご家族が逮捕されたら弁護士へ】
名誉棄損事件では、被疑者(犯人)の特定までに時間がかかる場合も少なくありません。
よって、ある日突然警察官が自宅に来て、通常逮捕されるということもあります。
刑事事件では、逮捕後すぐに弁護士を依頼することをお勧めします。
逮捕後すぐに弁護士をつけるメリットとしては、身柄解放の可能性が上がるだけでなく、名誉棄損罪は親告罪ですので、起訴される前に示談を行うなどして被害者に謝罪と賠償を行うことで告訴を取消してもらうことができれば、検察官は起訴することが出来なくなるという点にもあります。
示談は被害者がいることなので、時間を要する場合も少なくありません。
しかし、被疑者が逮捕・勾留されている事件では、早ければ逮捕から10日未満で起訴されることもあります。
よって、弁護士は早急に被害者への対応を行い、検察官など捜査機関に掛け合う必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
当事務所の弁護士は、名誉棄損事件で逮捕・勾留された場合の弁護活動の実績がございます。
神奈川県大和市にて名誉棄損事件でご家族が逮捕されたという方がおられましたら、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による初回接見をご利用ください。