神奈川県横浜市港北区の風適法違反事件
【ケース】
神奈川県横浜市港北区在住のAは、横浜市港北区内で性風俗店舗を開設しようとして場所を探していました。
そして、Aが格安の物件を見つけて契約をしたのですが、その場所から50メートルの場所に中学校がありました。
学校の近くは風適法の定める「禁止区域」に当たると聞いたAは、風適法の定める届け出を出さなければ問題ないだろうと思い、届け出をせずに性風俗店を開設しました。
Aは店の看板等を出さずにインターネット上でのみ広告を出して性風俗店を経営していました。
しかし、数か月後に横浜市港北区を管轄する港北警察署の警察官がA宅に来て、Aを風適法違反で逮捕しました。
Aの妻は、風適法違反で逮捕されたAを釈放できないかと思い、刑事事件を専門とする弁護士に初回接見を依頼して釈放される見込みについて質問しました。
(フィクションです。)
【風適法とは?】
日本国憲法では、21条1項で「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。」と規定されています。
つまり、原則として誰でも職業・営業を選択する自由があるのです。
しかし、一部の職業や営業については、公共の福祉などの理由により法律上の規制がなされており、一切禁止されたり、資格が必要とされたり、許認可が無ければ営むことは出来ないと定められています。
ケースについては、風適法という法律上の規制が問題となります。。
風適法とは、風俗営業を規制する「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の略称です。(風営法と呼ばれる場合もあります。)
風適法では、下記のように営業に対する規制がなされています。
①風俗営業
料理店・カフェ・喫茶店・バーなどの飲食関係の営業やまあじやん屋、ぱちんこ屋(いずれも風適法の条文ママ)といった射幸心をそそる(偶然による結果で利益を得たいと思う感情が強く出る)営業などを「風俗営業」と呼びます。
風俗営業をする場合、各都道府県に設置されている公安委員会に申請をして、営業許可を受けなければならないと定められています。(風適法3条1項)
②店舗型性風俗特殊営業
ケースのように、店舗を構えた性風俗(トルコ風呂・ソープランド等)営業を「店舗型性風俗特殊営業」と呼びます。
店舗型性風俗特殊営業をする場合、各都道府県の公安委員会に届け出る必要があります。(風適法27条1項)
店舗型性風俗特殊営業は届け出制だからといってどこにでも店舗を構えることが出来るわけではなく、風適法28条1項が定める禁止区域の他、各自治体の条例によって営業できない場所が定められています。
③無店舗型性風俗特殊営業
店舗を構えずに行う性風俗(デリバリーヘルス等)は、無店舗型性風俗特殊営業と呼びます。
こちらも、②同様に営業許可を届出る必要があります。(風適法31条の2第1項)
①の許可を得なかった場合には「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」と定められています。(風適法49条1号)
また、②③の届出を行わないで風俗営業等を行った場合、「6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」と定められています。(風適法52条4号)
【風適法で逮捕?釈放を目指して弁護士へ】
風適法に違反して無届けで店舗型性風俗特殊営業をしていたことが捜査機関に発覚した場合、在宅事件として進められることもありますが、逮捕・勾留されることもあります。
風適法違反で逮捕あるいは勾留されて釈放して欲しいとお考えの場合、刑事事件を専門とする弁護士に弁護を依頼して早期の身柄解放活動を行う必要があります。
神奈川県横浜市港北区にて、ご家族に店舗型性風俗特殊営業を無届けで行い、風適法違反で逮捕された方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。