神奈川県川崎市麻生区の傷害事件①

神奈川県川崎市麻生区の傷害事件①

【ケース】
神奈川県川崎市麻生区在住のAは、川崎市麻生区内にある大学に通う成人の大学生です。
ある日の夜間、Aは大学が終わって自宅に帰ろうとしたところ、川崎市麻生区内の路上にて酒に酔った面識のないV(川崎市麻生区在住・会社員)に絡まれ、暴言などを吐かれました。
更に、Vに詰め寄られて胸などを叩かれたAは、Vを押しのけようとして胸を叩いたところ、Vは酒に酔っていたところもあってよろけてしまい、側にあった電柱に頭や腕をぶつけてしまい、頭部からの流血や腕の骨折などにより全治1カ月の怪我を負いました。

Aは怖くなって消防局と警察署に通報し、駆けつけた川崎市麻生区を管轄する麻生警察署の警察官に連れられて麻生警察署に行きました。
麻生警察署の警察官は、「君も暴行を受けていると思うけど、暴行罪の被害届を出しますか」と聞かれ、被害届を提出しました。
後日、VもAから受けた傷害事件の被害届を提出しました。

Aは、もうじき就職活動の時期になるため、傷害罪で前科が付いた場合に今後の国家資格をはじめとした資格取得や就職にどのような影響を及ぼすのか分からず、刑事事件を専門に活動している弁護士に無料相談をしました。

(フィクションです。)

【傷害事件について】

ケースのAは、Vを押しのけようとしてVの胸を叩いた結果、Vが怪我をしてしまいました。

刑法は基本的に故意を要件としているのですが、Aのように相手を怪我させる意思がなかったとしても、暴行を加える意思を持って暴行をした結果Vが怪我をしたというケースで、判例は傷害罪を適用するとしています。
傷害罪は、刑法204条で「人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と定められています。

【前科がついて困ることは?】

いわゆる前科とは、法律用語ではありません。
世間一般で言う前科とは、刑事処罰を受けたか否かを指すものです。
そのため、たとえ逮捕された場合でも不起訴・無罪などになった場合には前科は付かず、反対に逮捕されなかった場合でも執行猶予つき判決や略式罰金などの刑事処罰を受けた場合は前科が付くことになります。
(自動車等を運転していて一時不停止や速度超過で反則切符(青切符)を切られた場合等は、行政処分であって刑事処罰ではないため、前科にはなりません。)
まれに、前科が住民票や戸籍謄本などに記載されるなどという噂を聞くことがありますが、そのような事実はないため、一般の方が他人の前科についての情報を確認することは極めて難しいと言えます。
(もちろん、マスメディアによる報道や、判決言い渡しの際に裁判所で傍聴する等によって、前科を知るということはありえます。)

ただし、刑事事件で担当する検察庁の事務官は、罰金以上の刑(死刑・懲役刑・禁錮刑・罰金刑)の判決が確定した場合、「既決犯罪通知書」(あるいは外国人既決犯罪通知書)という書類を作成して被告人の本籍地がある市区町村に送る必要があります。(犯歴事務規定4条各項)
市区町村は通知を基に名簿を作成し、その名簿は各自治体からの照会があった場合や選挙資格の調査、海外渡航の制限などに利用されています。

選挙資格については、前科があれば必ずしも選挙権がなくなるというわけではなく、刑の執行を終える前の方や公職選挙法違反などの選挙に関する犯罪によって選挙権・被選挙権(選挙に立候補する権利)が停止される場合があるのです。(公職選挙法11条ほか)

また、渡航についても、前科があれば渡航が出来なくなるというわけではなく、旅券法13条1項各号に該当しない場合は基本的に渡航が可能です。
このうち前科が関係してくる条文としては、「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者」や、旅行法に反して(利用する目的で)自分のパスポートを他人に渡したり、他人のパスポートを使ったりするなどして刑に処された場合等に限られます。

【前科が付くことで問題となる資格や職業】

≪明日のブログをご覧ください。≫

【前科を避ける弁護活動】

≪明日のブログをご覧ください。≫

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