神奈川県横浜市緑区の大麻栽培事件
【ケース】
神奈川県横浜市緑区に住むA(20代女性)は、横浜市緑区内にある会社に勤める会社員です。
ある日Aは、知人から大麻を勧められて興味本位で使用したところ、大麻が好きになりました。
しかし、大麻は容易に手に入らず、大麻を購入するお金もほとんどありませんでした。
そこで、自分で大麻を栽培すれば安く使えると思い、横浜市緑区にある自宅のベランダで大麻草を栽培し始めました。
Aは、自分で使用する目的だけのために大麻草を栽培していましたが、横浜市緑区内に住む近隣住民XがAの自宅から独特の生臭い匂いが強くしたため、横浜市緑区を管轄する緑警察署の警察官に相談しました。
緑警察署の警察官による捜査の結果Aは大麻草を栽培していたことが判明したため、Aは大麻取締法違反で逮捕されました。
Aの兄は、弁護士から大麻を栽培して起訴される人の情状弁護の一つとして贖罪寄付があると説明を受け、贖罪寄付の検討をしています。
(フィクションです。)
【大麻の栽培について】
大麻とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)やその製品を指します。
(ただし、大麻草の熟成した茎やその茎から作られる繊維、大麻草の趣旨やその製品は規制の対象外です。)
大麻製品には、乾燥大麻(マリファナ)や大麻樹脂(ハッシュ・ハシシ)、液体大麻(ハッシュオイル)などがあります。
マリファナは、大麻草を乾燥させたもので、紙巻きたばこのように紙に巻いて吸うほか、パイプやボング(水タバコ等に使われる装置)などといった方法で吸引することで効果を得ます。
ハッシュは、大麻草の樹脂などを磨り潰して固めた物で、そのまま着火するほかマリファナ同様に紙巻きたばこのような方法で着火して、吸引します。
ハッシュオイルは大麻草の成分を液体にして抽出するもので、モノによっては極めて薬理成分が高い場合があります。
最近では、電子タバコで使われる器具を使用して大麻を使って立件される事例もあるようです。
大麻は、研究者や医療関係者などの大麻取扱者をのぞき、その栽培や所持、輸出入が禁止されています。
大麻取締法3条1項では「大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない」と規定されています。
これに反した場合、「七年以下の懲役」に処されます。(大麻取締法24条1項)
【贖罪寄付で弁護士へ】
大麻取締法に違反して大麻を栽培したことで事件化して、被疑者・被告人がそれを認めていた場合の弁護活動として、情状弁護が考えられます。
情状弁護とは、被告人の刑事処分を軽くすることを目指す弁護活動です。
情状弁護には、例えば本人の反省や、被害者の被害を回復させる被害弁済など、様々です。
このうち本人の反省を示す方法の一つとして、贖罪寄付があります。
贖罪寄付とは、日本弁護士連合会や各都道府県の弁護士会、法テラスといった機関が募っている寄付活動です。
ケースのような薬物事案をはじめとした被害者がいない事件や、被害者がいるものの被害者側が被害弁済を断った事件などで贖罪寄付が用いられます。
集められた寄付金の使い道は各機関によって様々ですが、被害者救済などに役立てています。
そして、贖罪寄付をした場合、その証明書が発行され、その書類を裁判で情状証拠として提示することになります。
日本弁護士連合会のホームページによると、「寄付を紹介した弁護士に対する日弁連アンケートでは、回答者の約8割が情状として考慮されたと回答」しているそうです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
これまで、大麻を栽培するなどの薬物事案についての経験も豊富にございます。
当事務所の弁護士は、各事件の内容を検討して、贖罪寄付をすることで情状弁護に役立つのか、役に立つとして贖罪寄付の金額はいくらが妥当か等、助言致します。
神奈川県横浜市緑区にて、ご家族が大麻を栽培していたことにより大麻取締法違反で逮捕され、贖罪寄付を検討されている場合は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見をご利用ください。
初回接見費用のお振込後、原則24時間以内にご家族の方の接見を行った上で、ご依頼者様に対して接見に行った弁護士が事件についてのご説明を致します。
ご家族が逮捕された場合、神奈川県緑警察署までの初回接見費用:37,300円
在宅事件の場合、初回のご相談:無料