神奈川県三浦郡葉山町の横領事件

神奈川県三浦郡葉山町の横領事件

【ケース】
神奈川県三浦郡葉山町に住むA(30代女性)の子どもは三浦郡葉山町内にある保育園に通っています。
AとV(30代女性)は、Aの息子の通う三浦郡葉山町内の保育園で知り合った、いわゆるママ友です。
ある日、Aはちょっと遠出したいのだが車を持っていないからV所有の電動自転車を貸して欲しいと言いました。
Vは快諾し、Aに電動自転車を貸しました。
しかし、いつまで経ってもAはVに電動自転車を返さず、Vは再三にわたり返還を求めましたがAは無視し続けました。
そのため、Vは三浦郡葉山町を管轄する葉山警察署に単純横領罪での被害届を提出しました。
Aは、葉山警察署の警察官から話を聞きたいという連絡を受け、警察署に出頭する前に弁護士に無料相談しました。

(フィクションです。)

【横領罪について】

横領とは、(1)自己の占有する他人の物、又は(2)占有を離れた他人の物、を自分の物として扱う行為です。
横領は、横領した物の状態によってそれぞれ異なる罪に該当します。

①単純横領
単純横領罪は、本来の所有者からの委託に基づいて占有した人が、それを横領することで成立します。
刑法252条1項は「自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。」と規定しています。

②業務上横領
業務上横領罪は、本体の所有者から業務上の委託に基づいて占有した人が、それを横領することで成立します。
刑法253条は「業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。」と規定しています。
業務とは、人が社会生活上の地位にもとづいて反復継続して行う事務を指します。
ただし、いかなる事務もこれに当てはまるというわけではなく、他人の物を保管することを内容とする事務である場合に、この罪が成立すると考えられます。

③遺失物横領
遺失物横領罪は、所有者の占有を離れた物を横領することで成立します。
刑法254条は「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。」と規定しています。
拾った財布をそのまま自分の物にした場合等がこれにあたります。

ケースの場合、所有者からの委託に基づいて占有した電動自転車を横領したと評価され、単純横領罪に当たる可能性があります。

【示談について】

単純横領罪は、ともすれば日常生活を送るうえで借りた物を返し忘れたなどして起こりうる犯罪かもしれません。
しかし、単純横領罪は罰金がなく5年以下の懲役となっていますので、弁護士を立てずに放置することで不利益が生じる可能性もございます。

単純横領罪で罪に問われている方の弁護活動として、その方が事件を認められている場合、示談の締結が重要な弁護活動の一つになります。
示談は、事件を起こしてしまった側が被害者に対して謝罪して必要な賠償を行う一方で、被害者側は被害届を取下げる等の約束を交わします。
被害者がいる事件で示談が締結できた、あるいは被害届が取り下げられた場合であっても、検察官は起訴することが出来ます。
しかし、実務上検察官は示談が締結されているか、被害届が取り下げられているかという点について、起訴するかしないか等の判断材料の一つになります。

示談は民法上の契約の一種ですので、弁護士が介入せずとも締結することが出来ます。
しかし、当事者同士ではそもそも被害者の連絡先を伺う事すら難しいと考えられます。
そのため、単純横領罪などの刑事事件で示談交渉を行う場合は、刑事事件を専門とする弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで横領事件を含めた様々な事件で示談交渉を行って参りました。

神奈川県三浦郡葉山町にて単純横領罪で被害届を提出され、示談交渉をして欲しいと考えている方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。

初回のご相談:無料
ご家族等が葉山警察署に留置中の場合の初回接見費用:39,900円

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