神奈川県相模原市緑区の現住建造物等放火罪

神奈川県相模原市緑区の現住建造物等放火罪

【ケース】
神奈川県相模原市緑区に住むAは、相模原市緑区内の会社に勤める会社員です。
Aは、会社内でいわゆるパワハラを受けていて、常にストレスが溜まっていました。

ある日Aは、上司Vからのパワハラについぞ耐えられなくなり、横浜市緑区にある会社に火をつけました。
この日は空気が乾燥してたため比較的早く燃え上がりを見せましたが、別の従業員が火事に気付いて通報したことで、駆け付けた消防隊員の消火活動によって火災が大きくなる前に鎮火し幸いにも死傷者は出ませんでした。
警察官や消防職員が現場検証した結果、この火災の原因が人為的であると判断しました。
そして捜査の結果、Aによる犯行であると断定し、現住建造物等放火罪で逮捕しました。

Aの両親は、現住建造物等放火罪では裁判員裁判になる可能性が高いと聞き、裁判員裁判にも対応している弁護士に初回接見を依頼しました。

(フィクションです。)

【現住建造物等放火罪について】

人が火をつける意思をもって実際に火をつけた場合、放火と言われます。
放火は、火をつけた物が何であるかによってその罪が異なり、法定刑も違ってきます。
現住建造物等放火罪(刑法108条)
現に人が住居に使用している建物や、人がいる建物、列車等に放火した場合は現住建造物等放火罪にあたります。
法定刑は「死刑又は無期若しくは五年以上の懲役」と定められています。

②非現住建造物等放火罪
現に人が住居に使用していない建物や、人がいない建物、列車等に放火した場合は非現住建造物等放火罪にあたります。
法定刑は「二年以上の有期懲役」です。
ただし、これが自分の所有する建物等であった場合は「六月以上七年以下の懲役」であり、更にこれが公共の危険を生じなかった場合は罰しないと定められています。

③建造物等以外放火罪
①・②に当てはまらない物に放火して公共の危険を生じさせた場合は建造物等以外放火罪にあたります。
法定刑は「一年以上十年以下の懲役」です。
ただし、放火した物が自分の物であった場合は「一年以下の懲役又は十万円以下の罰金」に処されます。

その他、延焼した場合や失火した場合等は別の罪が成立する可能性があります。

ケースのAは、相模原市緑区にある人がいる建物に放火をしていますので、①の現住建造物等放火罪にあたる可能性が高いです。

【裁判員裁判での弁護活動】

裁判員裁判は、平成21年5月21日からスタートしました。
裁判員制度を取り入れることで、国民が刑事裁判に参加することにより「裁判が身近で分かりやすいものとなり、司法に対する国民のみなさんの信頼の向上につながることが期待されて」いるそうです。(最高裁判所ホームページより)

我が国で行われている裁判員裁判は、アメリカの陪審制のように有罪無罪の判断だけでなく、有罪の場合の量刑までも判断することになります。
裁判員裁判の場合は、職業裁判官3名と、衆議院選挙名簿に記載された18歳以上の中からクジで選ばれた6人の計9人で合議を組み、判決の言い渡しまでを行います。
裁判員裁判の対象となる事件は、①死刑又は無期の懲役・禁錮にあたる罪に係る事件、②法定合議事件であって故意の犯罪行為で被害者を死亡させた罪に係る事件、です。

裁判員裁判は、一般の国民が裁判員に選ばれるため、従来の判例に比べて厳しい判断が出やすい傾向にあります。
また、一般の国民が裁判員を務めるため、丁寧で分かりやすい説明や表現が求められます。
更に、裁判員裁判では公判前整理手続きが行われますので、公判前整理手続でいかに被告人にとって有利な証拠を引き出し、被告人にとって不利な証拠を採用しないよう努めることが重要になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
神奈川県相模原市緑区にてご家族が現住建造物等放火罪で逮捕され、裁判員裁判にも対応する弁護士をお探しの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。

(相模原北警察署までの初回接見費用35,900円)

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