神奈川県川崎市幸区のひき逃げ事故

神奈川県川崎市幸区のひき逃げ事故

【ケース】
神奈川県川崎市幸区に住むA(40歳女性・会社員)は,川崎市幸区にある会社で営業をしています。
ある日Aは,川崎市幸区を営業のために車で走行していたところ,横断歩道ではない道路を横断していた歩行者V(10代男子高校生)と接触してしまいました。
Aは怖くなってそのまま走り去りましたが,やはりそのまま走るのはまずいと思いなおしました。
Aは,その日の勤務が終わってすぐ弁護士に相談し,自首しようと思いました。
そこでAは,刑事事件を専門に弁護活動をしていて,自首に同行してくれる弁護士がいる弁護士事務所を探して無料相談を予約しました。

(フィクションです。)

【ひき逃げ事故について】

俗にひき逃げと言われる事故は,法律上の言葉ではありません。
ケースの場合であれば,まずは①人身事故を起こし,②その結果道路交通法上の救護義務違反,報告義務違反をしたことになります。

第一に,ひき逃げ事故①の結果として,歩行者(被害者)が怪我をした,あるいは死亡した場合であれば,自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(通称:自動車運転処罰法)に規定されている過失運転致傷罪・過失運転致死罪に該当する可能性があります。
自動車運転処罰法5条では,「自動車の運転上必要な注意を怠り,よって人を死傷させた者は,七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」と定められています。

また,ひき逃げで重要な問題は,②の道路交通法上義務付けられている救護義務・報告義務に違反するということです。
救護義務とは,道路交通法72条1項で,ひき逃げなどの交通事故をした車両等の運転手は,ただちに負傷者を救護しなければならないと定められています。
これに反した場合は「十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処」される可能性があります。(道路交通法117条2項)
報告義務は,運転手(運転手が負傷等している場合は同乗者)ただちに警察官に報告を行わなければならないと定められています。
これに反した場合は「一年以下の懲役又は十万円以下の罰金」に処される可能性があります。(117条の5第1号)

【自首に同行する弁護士】

自首という言葉は広く一般的に知られている言葉かと思います。
しかし,法律上の自首は皆さんの認識と異なる場合がありますので,注意が必要です。

自首は,刑法42条1項で「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。」と定められています。
この条文で重要になるのは、自首が認められる場合とは、被疑者が誰であるのかを捜査機関が把握していない場合に出頭しなければならないという事です。
少々極端な例ですが、交番などで見かける指名手配のポスターに書かれている人が、ある日ふと思い立って警察署に名乗り出た場合であっても、自首は成立せず単に出頭をしただけという事になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
弊所弁護士は、ひき逃げ事案についての弁護活動も行っています。
自首になるか単なる出頭になるかは、捜査関係者でなければ分からない場合も多いです。
しかし、一般の方、ましてや被疑者となっている方が捜査機関に確認を取ることは難しいでしょう。
そのため弁護士は、捜査機関に必要な確認を取ったうえで、自首するための手配を行います。
また、一人で自首をする事は不安になるかと思います。
弁護士は、ご契約後に依頼者様のご意向を確認した後、書類の作成等必要な対応をしてから、警察署まで自首に同行いたします。

神奈川県川崎市幸区にてひき逃げ事件を起こしてしまい、自首に同行してくれる弁護士をお探しの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。

自首の同行はご契約者様に対する弁護活動でございます。ご契約前に自首の同行は出来ませんので、悪しからずご了承ください。

初回のご相談:無料
幸警察署までの初回接見費用:36,700円

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