神奈川県川崎市多摩区の名誉棄損事件

神奈川県川崎市多摩区の名誉棄損事件

【ケース】
神奈川県川崎市多摩区に住むA(40代女性・専業主婦)は、スマートフォンでよくSNSサイトにアクセスしています。
ある日、AがSNSを閲覧していたところ、Aが好きなアイドルを誹謗中傷しているアカウントVを目撃しました。
Aは、そのアカウントVを検索し、本名や最寄り駅、勤め先の会社などを調べ上げました。
そして、被害者Vの本名で「Vにレイプされた、Vから金を騙し取られた、Vは不倫をしている」等とSNS上で書き込み、不特定多数の人が見られる状態にしました。

被害者VはAによる書き込みに気づかなかったのですが、Vの会社が事態を把握し、Vに確認を取ったところでAの書き込みが発覚しました。
Vは、最寄りの多摩警察署に名誉毀損罪で告訴を行ったことから、多摩警察署の警察官はAを名誉毀損罪で逮捕しました。

Aの両親は、名誉毀損罪での弁護活動の経験がある弁護士事務所に初回接見を依頼しました。

(フィクションです。)

【名誉毀損罪について】

名誉毀損罪は刑法203条1項で「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する」と規定されています。
「公然」とは、不特定または多数の人が認識しうる状態を言います。
SNS上で、誰もが見ることが出来る状態で投稿することは、公然と認められるでしょう。
「事実」について、「事実の有無にかかわらず」と書かれているように、「事実」がいわゆる「真実」と必ずしも一致するわけではありません。
名誉毀損罪における事実とは、人の社会的評価を低下させるような具体的な事実であることを要します。
ケースの場合、Aが金を騙し取られた等とSNS上で書いますが、これは事実無根だと考えられます。
その場合でも、名誉毀損罪が適用することが可能です。

なお、名誉毀損罪の法定刑は「三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金」と規定されています。
懲役刑は、有期の場合は1カ月以上(最大20年間、名誉毀損罪の場合は最大3年)の間、いわゆる刑務所などの刑事施設にて拘束され、所定の作業を科されます。
また、禁錮刑は期間については懲役刑と同様ですが、懲役とは異なり所定の作業を科されることがありません。
罰金刑は、最小の金額が1万円以上です。(名誉毀損罪の場合は最大50万円です。)

【親告罪での弁護活動】

名誉毀損罪は、刑法232条1項により親告罪として定められています。
親告罪とは、告訴がなければ公訴の提起が出来ない罪です。
告訴とは、被害者が捜査機関に提出するもので、犯罪事実を申告して被疑者(加害者)を処罰するよう求める事を言います。
また、公訴の提起とは、検察官が被疑者を起訴することです。

すなわち、名誉毀損罪をはじめとする親告罪においては、被害者に告訴を取り下げてもらうことが出来れば検察官は被疑者を起訴できません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
弊所弁護士は、これまで名誉毀損罪などの親告罪での弁護活動についても取り扱いがあります。
名誉毀損罪などの親告罪で起訴されないためには、被害者の方と示談をするなどして告訴を取り下げてもらうことが効果的です。
また、示談をする場合などに時間がかかることもありますが、その場合は検察官と交渉するなどして起訴のタイミングを送らせてもらう等の弁護活動も必要になってきます。

神奈川県川崎市多摩区にてご家族が名誉毀損罪のような親告罪で逮捕された、あるいは立件されているという方が居られましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。

(多摩警察署までの初回接見費用―37,200円)

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