神奈川県横浜市中区の無銭飲食で無罪主張
【ケース】
Aさんは、たまには豪華な食事にしようと思い、神奈川県横浜市中区にある有名な寿司屋に入店しました。
その際、Aさんは財布の中に1万円札が入っているものと思っていましたが、実際に入っていたのは千円札でした。
そのことに気づかないままAさんは注文を行い、出されたコースメニュー計8000円分を全て食べました。
その後、Aさんが自身の勘違いに気づいて店員にその旨申告したところ、無銭飲食だとみなされて警察に通報されました。
Aさんは詐欺罪の疑いで県警本部の警察官に逮捕されたことから、弁護士に無罪主張を依頼することにしました。
(フィクションです。)
【無銭飲食は何罪?】
無銭飲食とは、その名のとおり飲食代を支払うお金がないまま行う飲食を指します。
無銭飲食と聞くと即座に犯罪だと思いがちですが、実は無銭飲食をした者の行動や内心により犯罪の種類と成否が異なります。
まず、無銭飲食に対して成立しうる罪として、刑法246条が定める詐欺罪が挙げられます。
詐欺罪は、①人を欺く行為によって、②相手方を錯誤に陥れ、③その相手方から財物の交付を受けた場合に成立する可能性があります。
詐欺罪が成立するような無銭飲食のケースは、飲食代を支払うつもりがないにもかかわらず、そのことを黙って飲食物を注文する場合です。
この場合には、注文により相手方に代金を当然支払うものだと誤解させることから、飲食物の注文が上記①の欺く行為と評価されます。
また、上記の場合とは別に、虚偽の事実を伝えて飲食代の支払いを免れるのも詐欺罪となりえます。
この場合の損害は、注文により提供された飲食物ではなく、欺く行為により免除された飲食代となります。
ただし、上記虚偽の事実は、店員に飲食代の支払いを免除させるようなものでなければなりません。
そのため、たとえば「あっちで客が呼んでいる」などと嘘を言い、店員がその場を離れた隙に逃亡した場合は、免除とは言えず詐欺罪には当たらないことになります。
この場合には、飲食代の支払いの免除という利益を窃取したことになりますが、窃盗罪は利益の窃取を不可罰としているため犯罪不成立となります。
ただし、こうしたケースは元から無銭飲食をするつもりだったと見られ、その成否はさておき詐欺罪を疑われるおそれがある点には注意が必要でしょう。
【無罪主張をするには】
上記事例において、Aさんは無銭飲食のつもりではなかったにもかかわらず、無銭飲食とみなされて詐欺罪を疑われています。
こうしたケースで考えられる弁護活動の一つとして、詐欺罪の成立要件が欠けることを主張し、無罪を目指すことが挙げられます。
上記事例では、詐欺罪を構成する欺く行為の故意がなかったこと、すなわち、注文時に飲食代が支払えないことに気づいてなかったことを主張する必要があります。
仮にその主張が通れば、犯罪の成立に必要な故意を欠くことから、詐欺罪は不成立となり無罪になるでしょう。
ただ、そうした主張が簡単に通るかと言うと、残念ながらそういうわけではありません。
そもそも、犯罪の故意というのは人の内面に関する事情であり、極論を言えば本人以外がそれを知る術はありません。
それだけに、被疑者としては自身の主張を証明する手立てがなく、捜査機関としてもその真偽を図りかねるという問題があります。
それだけでなく、捜査機関は犯罪の立証を目指すのが仕事であることから、時に威圧的な取調べをするなどして被疑者に虚偽自白をさせることさえあるのです。
以上の事情を踏まえると、無罪主張に関して故意のような内面が問題となるケースでは、逐一弁護士からアドバイスを受けるのが賢明です。
弁護士に適切な取調べ対応などを聞いておけば、捜査の過程で自身の主張が捻じ曲げられる危険性を最小限にすることができるでしょう。
もし無罪を目指して闘うのであれば、ぜひ一度弁護士に相談してみてください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の経験豊富な弁護士が、無罪の獲得を目指して自身のノウハウを最大限活用いたします。
ご家族などが無銭飲食で逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(神奈川県警察本部までの初回接見費用:35,600円)