神奈川県小田原市のひき逃げ事故

神奈川県小田原市のひき逃げ事故

【ケース】
神奈川県小田原市に住むA(40代女性)は、公務員です。
Aは、小田原市の自宅から小田原市内にある庁舎まで、自動車で通勤しています。
ある日、Aはいつも通り家まで帰ろうと自家用車を運転していたところ、横断歩道ではない道路を小田原市に住む塾帰りのV(17歳・男子高校生)が渡り始め、とっさに避けようとしましたが避け切れず、Aの運転する自動車はVに接触してしまいました。
路上に倒れ込んで動かないVをみて、頭が真っ白になったAは、救急車を要請することなくその場を離れました。
その後、付近を通りかかった小田原市在住のXが路上で倒れているVを発見して救急車を要請してVは病院に搬送されたため、無事一命を取り留めることが出来ました。
その後、小田原市を管轄する小田原警察署の警察官は、ひき逃げ事故として捜査を開始しました。

Aは公務員であるため、事件が発覚した場合解雇される可能性もあります。
Aは、今後の弁護活動について、自動車運転での刑事事件にも対応できる弁護士に相談しました。

(フィクションです。)

【ひき逃げ事故について】

自分が運転する自動車で、歩行者や自転車を含めた車両に接触するなどして相手を負傷させるいわゆる人身事故の場合、本来であれば救護をすることが義務付けられています。
それにもかかわらず、救護をするなどせずにその場を立ち去る行為は、ひき逃げ事故として処理されます。

ひき逃げ事故がどのような罪に当たるの考えると、第一に、「運転上の必要な注意を怠り、よって人を死傷させた」接触したことから、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転処罰法)5条の過失運転致死傷罪に当たります。
この場合の法定刑は「七年以下の懲役又は禁錮若しくは百万円以下の罰金」ですが、「その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」と定められています。
第二に、救護義務に反して立ち去っていますので、道路交通法違反にあたります。
救護義務については、道路交通法72条に「交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。」と定められています。
自分が運転している自動車の事故が原因にもかかわらず救護義務に反してその場を立ち去った場合、「十年以下の懲役又は百万円以下の罰金」に処される可能性があります。

恐らく、自動車等を運転していて突然人身事故を起こしてしまった場合、動揺してしまうことあるでしょう。
しかし、人身事故の程度によっては助かったはずの命が救護を怠ったことで死に至る場合もあることから、ひき逃げ事故に対しては厳しい処罰を下される可能性もあります。

また、その場では目撃者がいない等で発覚が免れた場合でも、至る所にある監視カメラ等の映像から当該車両を特定するなどして、捜査線上に上がる可能性は高いです。

【公務員の方に対する弁護活動】

公務員や大企業など、社会的地位に応じて必要な弁護活動は変わってくる場合があります。
例えば、公務員などの場合、前科や受けた刑罰によっては、進退に関わってくる場合もあります。
そのため、公務員の刑事事件に対する弁護活動の場合、可能な限り不起訴処分を獲得するなど前科が付かない弁護活動が必要になります。

また、弁護活動については逐一公務員の上司に状況の報告や説明をする必要がある場合もあるかと思います。

加えて、公務員などの社会的地位がある方は、実名報道がなされるリスクが高くなります。
実名報道は主に捜査機関が報道機関に情報を開示することで行われます。
当然、実名報道をすることでその自治体などの機関は信頼を落としてしまうこともありますので、実名報道を回避する必要があります。
実名報道は回避することが難しいのですが、弁護士による申入れによって回避できる場合もあります。

神奈川県小田原市で公務員の方がひき逃げ事故を起こしてしまい、冷静になってどのようにするべきかお困りの方が居られましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。
今後の見通し等を説明いたします。
また、ご依頼を承った場合は、自首に同行するなどの弁護活動も致します。
(無料相談のご予約は0120-631-881まで、お気軽にご連絡ください。お電話は24時間365日対応しております。)

(小田原警察署までの初回接見費用―41,560円)

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