神奈川県鎌倉市で死体遺棄罪
【ケース】
神奈川県鎌倉市に住むA(50代男性・医師)は、とある宗教を信仰しています。
Aは、Aが進行している宗教の戒律の一つとして、人が死んだ後も遺体に魂は宿るものだから、むやみに火葬したり土葬したりすることは遺体に対して無礼に当たると定められているものと解釈していました。
Aには妻のX(50代女性・専業主婦)がいたのですが、Xは持病があり、ある日Aが鎌倉市内の会社から戻った時にXは自宅で倒れていました。
医師であるAはXの状況を確認し、死亡していることが分かりました。
そこでAは、Xは死亡したが遺体に魂が宿っているものだと信じ、Aを火葬することなく自宅のベッドに寝かせたままにしていました。
Aの自宅の近くに住むCは、Aの自宅から異臭を感じました。
そこで、鎌倉市を管轄する鎌倉警察署の警察官に相談したため、鎌倉警察署の警察官はA宅に任意で入室し、Xの遺体を発見しました。
Aは、死体損壊等罪(死体遺棄罪)で逮捕されました。
Aの家族は、宗教上の理由で刑事事件に発展したと聞き、刑事事件を専門とする弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
【死体損壊罪(死体遺棄罪)について】
死体遺棄罪は、刑法190条に「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。」と規定されています。
遺棄とは、捨てたり置き去りにしたりすることを指します。
ケースのAは、自身の妻であるXの死体を遺棄しているという事になりますので、死体遺棄罪に当たる可能性があります。
死体遺棄罪での刑事事件というと、遺体を隠蔽(殺人事件なので遺体がどこにあるか分からなくする)等の行為が真っ先に思い浮かびますが、ケースのような判例も実在します。
【宗教上の理由で刑事事件に】
ケースはあくまでフィクションですが、宗教上の行為が時として刑事事件になってしまう可能性はあります。
ケースのように、宗教上の行為によって刑事事件化してしまい、捜査機関から逮捕された場合、刑事事件を専門とする弁護士に初回接見を依頼することをお勧めします。
ケースのような場合であれば、逮捕後の勾留を回避する身柄解放活動を行うことで、釈放を目指します。
弁護活動の結果、被疑者が釈放された場合であっても、死体遺棄罪の捜査は続けられ、在宅事件となります。
弁護士は、宗教上の理由であって利欲的な意図がなかったことなどを主張していく必要があります。
神奈川県鎌倉市で宗教上の理由により遺体をそのままにしていたことで死体遺棄罪として逮捕されるなどして刑事事件化する可能性がある方がご家族におられましたら、弊所弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
刑事事件・少年事件を専門に取り扱う弁護士がご対応いたします。
(ご連絡先:0120-631-881まで。)
(鎌倉警察署までの初回接見費用―37,700円)