大和市の刑事事件~犯罪収益等隠匿罪で逮捕 組織的犯罪処罰法違反に詳しい弁護士

大和市の刑事事件~犯罪収益等隠匿罪で逮捕 組織的犯罪処罰法違反に詳しい弁護士

無職の男らは、多重債務者等の顧客情報の収集を目的として貸金業の登録を受けた会社を設立し、同社において入手した情報を基に、無登録貸金業を営み、約2,900人に約1億4,200万円を貸し付け、法定金利の約70倍から約106倍の利息等約9,500万円を、同男らの管理する複数の他人名義の預貯金口座に振り込ませて隠匿した疑いで、組織的犯罪処罰法違反犯罪収益等隠匿)で検挙した。
 また、他人名義の預貯金口座に滞留する犯罪収益である預貯金債権(犯罪被害財産)約169万円に対して、組織的犯罪処罰法の規定に基づく起訴前の没収保全命令が発出されるとともに、同男らが保有する株券、預貯金債権、現金等約9,344万円に対して、同法に基づく追徴保全命令が発出された。
(事例は、警察庁HP掲載の検挙事例を基にしたフィクションです。)

組織的犯罪処罰法違反犯罪収益等隠匿罪の成立要件】

組織的犯罪処罰法では、「犯罪収益等隠匿罪」を定め、犯罪収益等を仮装・隠匿する行為を規制しています。
犯罪収益の仮装行為とは、
・他人名義で銀行に預貯金する行為(犯罪収益等の取得につき事実を仮装)
・盗んだ物を他人名義で質入れする行為(犯罪収益等の処分について仮装)
等があります。
犯罪収益の隠匿行為については、
・物理的方法等により隠匿する行為
等があります。

また犯罪収益等隠匿罪立するには、仮装・隠匿した犯罪収益が、組織犯罪処罰法で規定された前提犯罪によるものであることが必要です。混和した財産であっても、前提犯罪を証明する原資が明らかであれば、犯罪収益等隠匿罪に問われる可能性もあります。

近年、捜査機関では、組織的な犯罪である場合、詐欺、廃棄物処理法違反、出資法違反等の前提犯罪での逮捕だけでなく、組織犯罪処罰法違反の適用も積極的に行われています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門にした弁護士事務所です。
弊所横浜支部では、神奈川県を中心に、大和市刑事事件についても対応しています。
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神奈川県大和警察署 初回接見費用3万6800円)

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