【報道解説】神奈川県横浜市で建造物侵入罪と窃盗罪で逮捕
建造物侵入罪と窃盗罪の刑事処罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【報道】
神奈川県横浜市のビルの敷地内に侵入したとしてインドネシア国籍の22歳の容疑者が逮捕されました。
神奈川県警は、このビルに入る店で高級ブランドのバッグなどおよそ900万円相当を盗んだとして、窃盗の疑いでも詳しく調べています。
逮捕されたのは、インドネシア国籍で住所・職業不詳のA容疑者(22)です。
神奈川県警によりますと、25日午前2時ごろ、神奈川県横浜市のビルの店舗の窓ガラスが割られ警備会社から通報を受けた警察官が駆けつけたところ、敷地内で容疑者を見つけ、その場で逮捕しました。
容疑者の足元にはビルに入るブランド品販売店の値札がついたままの高級ブランドのバッグやTシャツなど18点の商品およそ900万円相当があったということで、防犯カメラに盗むような様子が写っていたことなどから、神奈川県警は26日、建造物侵入と窃盗の疑いで容疑者を検察庁に送りました。
調べに対し容疑を認め「昼に一度、インドネシアの友達に頼まれたバッグをさがしにお店に1人で行った。ホテルに戻ったあと再び出かけ、このお店に泥棒に入ろうと思った」などと供述しているということです。
容疑者は今月22日に来日したばかりで、警視庁は詳しい経緯を調べています。
(令和7年9月26日に配信された「首都圏NEWS WEB」記事を参考に、一部事実を改変したフィクションです。)
【下着窃盗事件の刑事処罰とは】
他人の住居や建造物に侵入して窃盗事件を起こした場合には、「他人の財物を盗んだ」として窃盗罪に問われるとともに、住居侵入罪(建造物侵入罪)に問われるケースが多いです。
住居や庭に不法侵入した場合には「窃盗罪と住居侵入罪」が成立し、他方で、事務所や店舗等に不法侵入して窃盗事件を起こした場合には「窃盗罪と建造物侵入罪」が成立すると考えられます。
窃盗罪の刑事処罰の法定刑は「10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」とされており、住居侵入罪や建造物侵入罪の法定刑は「3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金」とされています。
窃盗事件の場合には、窃盗罪と住居侵入罪(建造物侵入罪)とは、手段と目的の関係にある「牽連犯」に当たることから、成立する犯罪のうち、最も重い犯罪の刑である窃盗罪の法定刑で、刑事処罰を受ける形になります。
・刑法 第235条(窃盗)
「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」
・刑法 第130条(住居侵入等)
「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。」
【被害者示談交渉による弁護活動】
他人の住居等に侵入しての窃盗事件は、被害者の存在する犯罪であるため、弁護士に示談交渉活動を依頼することで、被害者側に対して、謝罪や被害弁償・慰謝料支払いの意思を伝え、被害者からの許しの意思を含む示談を成立させることが、早期釈放や刑事処罰の軽減のための、重要な弁護活動となります。
建造物侵入による窃盗事件においては、被害者側が自分の生活領域等に侵入されたことよる恐怖心を抱いているケースが多く、加害者やその家族が、直接に被害者側との示談交渉を行うことは、原則として認められないことが多いです。
そこで、刑事事件に強い弁護士が示談交渉を仲介することで、弁護士だけに被害者側の連絡先が伝えられる形での示談交渉を進めることを、被害者側に打診することが、下着窃盗事件の示談解決に向けて必要となります。
まずは、建造物侵入による窃盗事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
神奈川県横浜市の建造物侵入による窃盗事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
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