【報道解説】未成年者に対する不同意性交等罪で軽い処分を目指すための弁護活動
令和5年7月13日施行の改正刑法において新設された「不同意性交等罪」の逮捕事案と弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【報道事例】
女子中学生に性的暴行をした疑いで、不同意性交等の疑いで39歳の男が逮捕されました。
警察によりますと、容疑者の男は8月6日午後0時ごろ、神奈川県内の運動施設で、女子中学生の体を触るなどのみだらな行為をした疑いが持たれています。
容疑者の男は、容疑の一部を否認しています。警察は被害者保護の観点から、犯行場所や関係性を明らかにしていませんが、2人は面識があったということです。
(令和5年8月8日に配信された「ABAニュース(ABA青森朝日放送) 県内ニュース」の記事を基に、一部事実を変更したフィクションです。)
【刑法改定:不同意性交等罪の新設】
令和5年7月13日に「不同意性交等罪」等の性犯罪に関する刑法改正が行われ、旧刑法の「強制わいせつ罪」「準強制わいせつ罪」を統合して「不同意わいせつ罪」、旧刑法の「強制性交等罪」「準強制性交等罪」を統合して「不同意性交等罪」を規定することになりました。
不同意性交等罪の新設の背景には、近年における性犯罪をめぐる状況に鑑み、構成要件の明確化と細分化を進め、以てこの種の性犯罪に適切に対処する必要があるとの理由に基づいています。
【不同意性交等罪とは】
刑法改定後の不同意性交等罪では、「次のような行為」等により、被害者の真の同意を得ることなく性交等を行った場合に、婚姻関係の有無にかかわらず処罰されることになります(刑法第177条第1項)。
「次のような行為」として、「暴行若しくは脅迫」、「心身の障害(おそれも含む)」、「アルコール若しくは薬物の摂取」、「睡眠その他の意識不明瞭状態」、「不同意を形成・表明するいとまがない」、「予想と異なる事態への恐怖・驚愕」「虐待に起因する心理的反応」、「経済的・社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること」の8項目が列挙されています。
今回の刑法改正では、加害者と被害者との年齢についても変更が規定されています。
【不同意強制性交等罪の刑事弁護】
今回の刑法改正によって不同意性交等罪が新設されましたが、従来の性犯罪に対する刑事弁護の原則どおり、前科が付くことを避けたい場合は、検察官が事件を起訴するか否かの判断前に、被害者の方と示談を締結し、検察官が起訴を猶予するよう方向づけることが最も重要です。
示談交渉は通常、被害者が成人であれば被害者本人と交渉を進めますが、被害者が未成年である場合は、被害者の保護者の方と示談交渉を行うことになります。
性犯罪全般の傾向として、被害者の方は、不安や恐怖に怯え、傷つけられた自尊心から犯人を許せないという処罰感情が強く、示談が難航することは珍しいことではありません。
しかし、刑事弁護の経験豊富な弁護士が、粘り強く謝罪や示談の条件を提示し、二度とこのような犯罪を起こさないと制約すること等を通じて、最終的に示談の締結に至る実績も多数ございます。
示談交渉は必ずしも決まった方法があるわけではなく、被害者の方が何を望んでいるのかを汲み取り、それに対して最適な問題解決案を提示することが最も重要ですので、示談締結の確率を少しでも上げたいと希望する方は、示談交渉の経験が豊富な弁護士に依頼されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所で、示談交渉の経験が豊富な弁護士が在籍しております。
不同意性交等罪の性犯罪で被害者の方との示談を考えている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料相談や初回接見サービスをご利用ください。