【報道解説】女子トイレに侵入した盗撮で性的撮影処罰法違反で逮捕
神奈川県秦野市で生じた性的撮影処罰法違反の刑事処罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【報道紹介】
神奈川県秦野市内の飲食店の女子トイレに、盗撮目的で侵入した疑いで男が逮捕されました。
建造物侵入と性的姿態等撮影罪の疑いで逮捕されたのは、秦野市の会社員の男(36)です。
警察によりますと、容疑者は令和4年9月秦野市の飲食店の女子トイレに侵入した疑いが持たれています。
警察の調べに対し、容疑者は「盗撮しようと思って入った」と容疑を認めているということです。
男は、令和6年7月に住居侵入未遂の疑いで、令和6年9月に性的姿態等撮影罪の疑いで再逮捕されていて、捜査を進めた結果、今回の犯行が明らかになったということです。
(令和6年10月21日に配信された「福島中央テレビニュース」の記事を基に、事実を一部改変したフィクションです。)
【性的撮影処罰法違反の刑事処罰】
性的姿態撮影等処罰法は、令和5年7月13日に、刑法の不同意性交等罪の改定に合わせて施行された法律です。
従来、盗撮に関しては、各都道府県の定める迷惑行為防止条例違反の中で処罰されていましたが、処罰の適用範囲に相違や不十分な点があると従前してきされており、このたびの改正により、全国一律に適用される盗撮を処罰する法令として施行されるに至りました。
性的姿態撮影等処罰法では、大まかに以下の行為が処罰されることになります。
1.正当な理由がないのに、ひそかに、対象性的姿態等を撮影する行為
2.同意なく人の対象性的姿態等を撮影する行為
3.行為の性質が性的なものではないと誤信させたり、特定の者以外の者が閲覧しないと誤信させ、人の対象性的姿態等を撮影する行
4.正当な理由がないのに、13歳未満の者の性的姿態等を撮影し、または13歳以上16歳未満の者に対して、当該者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為
性的姿態撮影等処罰法の罰則は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金となります。
法改正前(7月13日以前)は各都道府県の迷惑行為防止条例で罰則が定められており、埼玉県では「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」、上記報道の盗撮が発生した新潟県では「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」であったため、大幅な厳罰化と言えるでしょう。
【性的撮影処罰法違反の弁護活動】
上記の事例のように、性的姿態撮影について容疑を認めるケースでは、警察取調べの供述対応を検討するとともに、被害者やその親族との示談交渉活動を、弁護士を仲介して行うことで、被害者側からの許しを得られるような示談成立を目指すことが、刑罰軽減に向けた重要な弁護活動となります。
まずは、盗撮によって性的撮影処罰法違反事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
神奈川県秦野市の盗撮による性的撮影処罰法違反事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の評判のいい弁護士にご相談ください。