【報道解説】交際相手とのトラブルから傷害罪へ
交際相手とのトラブルが暴力犯罪の刑事事件へと発展して逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【報道紹介】
座間警察署は25日、傷害の疑いで、神奈川県座間市の自営業40代男を逮捕した。
逮捕容疑は14日午後10時15分ごろ、座間市内で停車中の車内で、交際相手の40代会社員女性に対し、髪をつかみ車から引きずり出すなどの暴行を加え、頭にけがを負わせた疑い。
(令和7年9月25日に「岩手日報ONLINE」より配信された記事を参考に、場所等の一部事実を変更したフィクションです。)
【傷害罪とは】
傷害罪(刑法第204条)は他人の身体に傷害を与えた場合に成立します。
ここで言う「傷害」とは、外傷だけでなく、内臓損傷や精神的な苦痛も含まれます。
具体的には、殴る、蹴るなどの暴力行為や、毒物を飲ませるなどの手段を通じて他人の健康を害する行為が該当します。
傷害罪の法定刑は15年以下の懲役または50万円以下の罰金とされています。
傷害罪の法定刑においてこのような幅広い法定刑が定められているのは、傷害行為の悪質性や被害者の受けた傷害の程度等が非常に多種多様であることが想定されるためであると考えられています。
例えば、軽い負傷の場合は罰金刑で済むこともありますが、重傷を負わせた場合や、反復的な暴力行為の場合は、長期の懲役刑が科されることがあります。
また、傷害の結果、被害者が死亡した場合は、傷害致死罪(刑法第205条)が適用され、より重い罰則が科されることとなります。
【傷害罪と示談】
示談とは、被害者と加害者が話し合いにより合意し、事件の解決や紛争の終了を図る手続きです。
示談には様々な合意内容が含まれますが、具体的には、示談の過程では、被害者に対して慰謝料や治療費などの賠償金が支払われます。
このように示談が成立すると、被害者は加害者に対する被害届や刑事告訴を取り下げることを約束する場合が多く見受けられます。
示談は、加害者が事実を認めて被害者に謝罪し、同時に加害者が被害者に対して損害賠償(示談金の支払い等)をすることによって、被害者の損害を事後的に回復することになるため、刑事手続き上では、加害者の悪質性や法的責任を軽減しても良いと考える重要な判断材料(情状)となります。
そのため、加害者にとっては自分の刑事責任を事後的に軽減できる重要な手段の一つであり、不起訴処分等の軽い処罰を希望する場合には、何としても示談を成立させることが非常に重要です。
ただし、示談交渉はあくまで、加害者と被害者の自由意思が合致しなければなりません。
上記事案のように、交際相手との口論などからヒートアップして暴力行為へ発展した場合、被害者は加害者に対して恨みに思って処罰感情が高くなることが多く予想され、被害者に対して処罰感情を和らげてもらうことは一般的には難しいと言えます。
そこで、このような暴力犯罪の示談交渉が経験豊富な弁護士に頼ることで、再犯防止のための誓約等をして何とか被害者の恨みや処罰感情を和らげる経験が豊富な弁護士に依頼をすることが望ましいと言えるでしょう。
【交際相手とのトラブルが警察沙汰になってしまいお困りの方は】
今回取り上げた報道のように、交際相手とのトラブルが警察沙汰に発展した場合してしまうことがよくあります。
例えば、夫婦関係であれば、夫が家で暴れており、警察にいさめてもらうために妻が通報したところ、意図せず夫が逮捕されてしまったというケースは珍しくありません。
このように、ご家族の方が突然目の前で警察に逮捕されてしまい、何をどうしたらよいか分からず、ご不安に思っている方は、まずは弁護士に初回接見に行ってもらうことを依頼することをお勧めします。
この初回接見によって、今後、逮捕されたご家族の方がどのようになってしまうのか、今後についての見通しを知ることができるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
交際相手とのトラブルがきっかけで、ご家族の方が逮捕されてしまいお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
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