【報道解説】お店で商品を窃盗して逮捕 被害弁償・示談の可能性を探る弁護活動

【報道解説】お店で商品を窃盗して逮捕 被害弁償・示談の可能性を探る弁護活動

神奈川県横浜市でお店の商品を盗んだとして窃盗罪の疑いで逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

前科を避けたい

【報道紹介】

令和7年8月27日午後、神奈川県横浜市の複合商業施設内でTシャツ2枚(販売価格5720円)を盗んだとして、55歳の男が逮捕されました。
男は、27日午後1時前、横浜市の商業施設内で、商品として陳列されていたTシャツ2枚1セット(販売価格5720円)を盗んだ疑いが持たれています。
警察によりますと、男が店を出た約45分後、被害にあった店舗から「万引き犯が戻ってきて、返金名目でクレームを入れている」と通報があり、事件が発覚しました。
その後、防犯カメラの捜査などから男の容疑が固まったとして、27日午後、男の逮捕に至りました。
警察の調べに対し、容疑者は「盗んだことは間違いない」と話し、容疑を認めているということです。
(令和7年8月28日づけ「HBC北海道放送」の記事を参考に、場所等の事実を一部変更したフィクションです。)

【窃盗罪の内容と罰則】

今回取り上げた報道では、お店の商品を盗んだとして被疑者が窃盗罪の疑いで逮捕されています。

窃盗罪を定める刑法第235条によれば、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。」としています。

窃盗罪は拘禁刑と罰金の選択刑となっており、具体的は犯行内容の悪質性、被害金額の多寡、犯人は前科や犯行回数の程度、犯行に対して酌量すべき情状などによって、幅広く刑罰を科すことができます。

一般的に、犯人に前科がないこと(初犯であること)や、「万引き」に分類される被害額が少ないものに関しては、罰金刑が科されるケースが多い傾向にあります。
しかし、会社内での窃盗など、数多い反復性が想定されるものや、総額としてかなりの被害額に昇ることが多い犯行については、実刑(法改正前の懲役刑)が科されるケースもあります。

【法改正による拘禁刑の導入】

2025年6月1日の刑法改正の施行により、従来の刑罰である「懲役刑」と「禁固刑」が、新しく「拘禁刑」に一本化されました。
これまでの刑罰では、刑務所に収監されている間に、刑務作業の義務がある懲役刑と、刑務作業が任意となる禁固刑に、区別されていました。

拘禁刑では、個々の受刑者に応じて、改善更生及び円滑な社会復帰を図るため必要と認められる場合には、刑務作業を行わせるものとされています。

刑法第12条によれば「拘禁刑は、無期及び有期とし、有期拘禁刑は、一月以上二十年以下」で、「拘禁刑は、刑事施設に拘置する」ことであり、「拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うとができる。」としています。

【お店に対する窃盗罪が発覚したら】

お見せの商品を窃盗して窃盗罪等の財産犯罪の疑いが生じた場合は、弁護士に今後の対応についてご相談されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に寄せられる、いわゆる万引きの窃盗罪の相談事例について言えば、基本的にはお店は営業として商品やサービスを取り扱っている関係上、万引きによる窃盗犯に対しては即座に被害届を提出する等の厳しい決定をする傾向が多くみられます。

そのため、窃盗罪について会社が被害届をした後に、弁護士を通してお店に対して謝罪や窃盗金額の返金などの被害弁償を申し出て、会社が謝罪と被害の弁済を受け入れてくれるといった被害の回復ができれば、検察官が窃盗罪の処分を決める際に、被疑者の情状面で反省や被害回復を加味した決定をすることが期待できます。

このように、窃盗罪を刑事事件化してしまった後でも、被害者に対する被害回復や、場合によって当事者間で示談ができれば、前科を付けずに事件を解決することができる可能性があります。
そのような解決を目指すには、窃盗行為が発覚してから、少しでも早く弁護士に相談することが重要になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
神奈川県横浜市でお店に対する商品の窃盗罪が発覚してお困りの方や、窃盗罪の前科を付けたくないとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部まで一度ご相談ください。

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