【事例解説】大麻栽培の大麻取締法違反で逮捕

【事例解説】大麻栽培の大麻取締法違反で逮捕

神奈川県茅ケ崎市の大麻栽培で大麻取締法違反で逮捕された刑事事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【事例紹介】

神奈川県茅ケ崎市の自宅で営利目的に大麻草を栽培していたとして、中国人の留学生の男2人が逮捕されました。
大麻取締法違反の疑いで逮捕されたのは、茅ケ崎市に住む中国人の留学生A容疑者(23)ら2人です。
警察によりますと、2人は15日、茅ケ崎市内の自宅で、大麻草それぞれ1本を栽培した疑いが持たれています。
2人は容疑を否認しているということです。
2人の自宅からは大麻草の鉢や小分けにするための道具などが押収されていて、警察は2人が大麻を密売していた可能性があるとみて調べています。
(令和5年9月18日のテレ朝NEWSの記事を元に、場所等の事実を改変したフィクションです。)

【大麻栽培の罪と営利目的の加重】

大麻取締法では、大麻について所持していたり、譲り渡したり、逆に譲り受けたりといった、大麻に関係する様々な行為を規制の対象にしています。
このような大麻取締法で規制される行為のひとつには大麻を栽培した場合も含まれています。

具体的な規定を見てみますと、大麻取締法24条1項では、「大麻を、みだりに、栽培し…た者は、7年以下の懲役に処する」と規定しています。
また、大麻取締法24条2項では、「営利の目的で前項の罪を犯した者は、10年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び300百万円以下の罰金に処する」と規定されています。

【薬物犯罪の捜査の特徴】

上記刑事事件において、被疑者らは大麻取締法違反の疑いで逮捕されたと報道されましたが、おそらく、逮捕に引き続きさらに10間の身体拘束(勾留)が決まる可能性が高いと見込まれます。
勾留とは、被疑者が住所不定であったり、逃亡や、罪証隠滅(証拠隠滅)をする恐れが見込まれる場合に、検察官が請求し、裁判官が認めることで、10日間の身体拘束を決定する手続きを言います。
さらに、勾留の満期にあたり、さらに最大10日間の勾留延長が決定した場合、合計20日間の身体拘束となる可能性もあります。

大麻取締法違反の薬物犯罪では、薬物の売買等の犯行の広がりから、複数犯あるいは組織的な犯罪になる可能性が高く、口裏合わせ等による罪証隠滅が強く疑われる傾向があります。

また、仮に釈放してしまった場合、薬物は軽量で可燃性であるため、他の犯罪に比べて証拠隠滅が比較的容易とされています。
それゆえ、薬物犯罪は、一般的に罪証隠滅が強く疑われる性質があり、勾留が決定しやすい犯罪類型と言われています。

また、勾留が決定した場合、通常であれば、勾留された被疑者は家族等との面会が許されるのに対し、被疑者が逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があると判断した場合は、被疑者が弁護人以外の人と面会することをを禁止したり、弁護人以外の人と手紙のやり取りをすることを制限することができ(刑事訴訟法81条)、これを「接見等禁止」と呼ぶことがあります。

上記の薬物犯罪の共犯や組織犯罪に結びつく性質から、薬物犯罪の刑事事件では、一般的に、勾留決定にあたって接見等禁止決定が付くことが多いとされています。

【接見等禁止決定が付されている家族と面会したい方は】

接見等禁止決定が付されて長期間にわたって面会できないという状況は、身柄を拘束されているご本人様や、身柄が拘束されている被疑者のご家族様にとって、大変重い苦痛であると思います。
そのため、接見等禁止決定が付されて大麻取締法違反の疑いで勾留されているご家族の方と面会できずにお困りの方は、弁護士に依頼されることをお勧めします。

接見等禁止決定が付されている場合、弁護士は、接見等禁止決定の全部または一部を解除するように裁判官に申立てることができます。
このような接見等禁止決定の全部または一部の解除決定は、刑事訴訟法上に具体的な規定が置かれているわけではありませんが、弁護士が裁判官に働きかけて、裁判官の職権の発動を促すという形になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
神奈川県茅ケ崎市で大麻取締法違反の疑いで勾留されているご家族の方と面会できずにお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部まで一度ご相談ください。

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