【お客様の声】準強制性交事件で否認し不起訴処分に
準強制性交事件で捜査を受けたものの一貫して否認し、結果として不起訴処分となったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
※本件は2023年(令和5年)6月16日の刑法改正(同7月13日施行)以前の事件ですので、旧罪名が適用されます。
【事例】
神奈川県横浜市西区在住のAさんは、横浜市西区の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、横浜市西区の飲食店で同窓会に参加していたところ、同級生の1人であるVさんと意気投合し、二人で買いを抜け出し横浜市西区のホテルに行きました。
ホテルでAさんはVさんの身体に触れる等し、そのときはVさんは抵抗・拒絶することはありませんでしたが、次にAさんがVさんと性交を使用としたところ、Vさんはそれを拒否しました。
後日、Aさんのもとに戸部警察署の警察官が来て、Vさんが被害届を出しているとして、強制わいせつ罪と準強制性交等未遂罪での取調べが行われました。
Aさんは、Vさんの身体に触れる等の性的な行為をしたこと、性行為を使用としたことは認めつつ、Vさんに対し暴行や脅迫をしてそのような行為をしたわけではなく、強制わいせつ罪と準強制性交等未遂罪には当たらないという主張でした。
他方で、不起訴にしてほしいという意向が強く、内容によっては示談交渉を検討するという方針でした。
弁護士はまず、警察官・検察官からの取調べで聞かれる可能性がある点を説明し、曖昧な表現を避ける等のアドバイスをしました。
次に、捜査機関から開示を受けてVさんに連絡し、Vさんの主張を確認しました。
そして弁護士はAさんに、Vさんの主張や要求する示談金額などを伝え、検討して頂いた結果、Aさんは示談交渉を進めないという選択をしました。
そこで弁護士は、担当する検察官に対し、とん挫した示談交渉の内容などを説明し、Aさんとしては否認を貫くこと、刑事裁判を辞さないことなどを伝えました。
最終的に、担当検察官は理由こそ述べませんでしたが、Aさんを起訴することができないと判断したためか、Aさんを不起訴としました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫
【強制わいせつ罪と準強制性交未遂罪】
今回のAさんの事件では、Vさんに対し
・わいせつな行為をした
・性交等をしようとした
という嫌疑をかけられていました。
・強制わいせつ罪
刑法176条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。(略)
・準強制性交等罪
刑法177条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。(略)
刑法178条2項 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。
従前お伝えしているとおり、本件は改正刑法により不同意わいせつ罪・不同意性交罪の新設前ですので、旧罪名である強制わいせつ罪・準強制性交等罪で捜査されました。
今般の法改正により成立した不同意わいせつ罪・不同意性交罪で捜査された場合、「暴行又は脅迫を用い」た場合以外でも各罪の構成要件に該当することから、更に慎重な弁護活動が必要となると考えられます。
【否認事件での弁護活動】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、今回のAさんのように、罪を認めないがなるべく穏便に済ませたい、という事件の相談も数多く寄せられます。
我が国では、起訴される以前は原則として弁護人であっても書証を確認することは出来ないことから、捜査機関からできるだけ多くの情報(例えば、被害者の供述や客観的な証拠の有無など)を引き出したうえで、どのような主張・弁護活動をするか、慎重に検討していく必要があります。
神奈川県横浜市西区にて、強制わいせつ罪・準強制性交等罪・不同意わいせつ罪・不同意性交罪などの性犯罪の嫌疑をかけられ、否認したいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による無料法律相談をご利用ください。